確定申告に強い千葉県市川市の税理士が教える

損をしない確定申告
(個人事業者の納税地の異動)

転居等により、個人事業者の納税地に異動があった場合、税務署に各種届出が必要になります。

ただし税制改正により提出が必要ない方もいますので注意が必要です

所得税・消費税の納税地の異動の届出

転居等によって、納税地に異動があった場合には、提出が必要になります。

 

提出時期

「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」は随時提出することができます。

所得税又は消費税の確定申告書に、異動後の住所を記載して提出することで変更もされます。

提出先

上記の通り、確定申告書に異動後の納税地を記載することで変更されます。

ただ、年の途中で変更したい時には異動後の納税地の所轄税務署に提出することができます。

提出先

以下のいずれかを対応します

  1. 変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出する
  2. 確定申告書の振替継続希望欄に◯を記載して提出する
  3. 上記、申出書を提出する場合は振替納税に関する事項欄に表示して変更後の税務署に提出する

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

給与を支払う人は事業者が事務所を移転・廃止した場合には提出が必要です。

提出時期

開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出しなければなりません。

提出先

”移転前”の納税地の所轄税務署長に提出します。

振替納税時の注意

振替納税を使用している人は注意が必要です。

変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、申告書の振替継続希望欄に◯を記載して提出する、又は

振替納税の変更

振替納税制度を適用している人は、転居等があったときには新たに振替納税手続きが必要になります。

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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