千葉市では、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、セーフティネット5号の認定を行っております。
セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するためのものです。
認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。
次のいずれかに該当していること
<最近3か月の考え方>
原則、直近3か月間の売上高で認定申請を行います。
ただし、直近の月の売上高が集計できていない場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高で認定申請を行うことができます。
例:令和2年5月中に認定申請を行う場合、
・2月、3月、4月の売上高が未集計の場合
⇒11月、12月、1月の3か月間の売上高で認定申請を行うことが可能です。
・3月、4月の売上高が未集計の場合
⇒12月、1月、2月の3か月間の売上高で認定申請を行うことが可能です。
<新型コロナウイルス感染症による影響を受けた場合の最近3か月の考え方(特例)>
令和2年2月以降の売上高を使用して、認定申請を行います。
例:令和2年5月に認定申請をする場合
⇒4月の売上高(実績)と5月・6月の売上高見込み
※1 特例を利用する場合、通常とは提出書類が異なりますので、注意が必要です。
千葉市のセーフティネット保証5号の申請には以下の書類が必要になります。
直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料
委任状
会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要
委任者、受任者、委任する内容、委任した日付を記載
受任者の身分が分かる物(名刺、社員証、運転免許証等)
千葉市では、国からの要請により、以下の理由からセーフティネット保証などの認定申請は、金融機関による代理申請を原則としています。
認定を希望する事業者の皆様は、融資の申込みを検討している金融機関などにまずはご相談が必要です。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。