創業を予定している人や起業を目指している人から、聞かれるのが「税務調査ってきますか」という内容です。
実はその割合は公表されていますので、調査しました。
税務署では怪しい人や詳細を調査したい納税者には実地調査を行い、それ以外の納税者には簡易的な調査を行っております。3年に1回は調査に来る、毎年来るんではないかと思われる方は多いですが、実は調査の率は公表されており、以下のとおりです。
【法人税・消費税】
令和4年の接触率はなんと3.9% です。前年(令和3年)が3.3%ですので0.6%の増加となっています。過去5年間の接触率は17.8%ですので、約5社に1社が調査を受けている計算になります。
【源泉所得税】
源泉所得税の接触率は法人や消費税よりも高く、5.7% です。法人税・消費税が3.9%ですので1.8%も高くなっています。また過去5年間では30%と約3社に1社が調査を受けています。
接触率の計算は、税務署所管法人数を分母として、税務署等において実施した実地調査件数と簡易な接触による接触件数の合計を分子として計算されています。
つまり、実地調査率と簡易接触率の合計になります
法人の実地調査の件数は令和4年度実績で62千件です。令和3年度が41千件でしたので1.5倍!も増えています。コロナで税務調査が少なかったため反転しています。実地調査の割合は約1.9%です。
税務調査で追徴された金額は1件あたり5,241千円です。約500万円も追徴されていますので税務調査が来た際には注意が必要ですね。
なお、源泉所得税の実地調査の件数は72千件です。源泉所得税ですので追徴税額は少なく、1件あたり467千円となっています。調査率は約2.0%となっています。
法人の令和4年における簡易な接触の件数は66千件です。前年対比では99.3%ですので。ほぼ同数となっています。割合としては約2.0%です。
また、源泉所得税では130千件です。接触率は3.6%になっています。
この簡易な接触というのは、税務署などで書面や電話での連絡、来署依頼による面接などで、納税者のミスによる自発的に修正を行うための接触です。税務署が本店や営業所などに訪問して行う実地調査よりは簡易的に行われます。
適正・公正な課税を促進するために、国税が課税を強化しているのが、以下の3点です。
不正の発見割合が高い業種は、"その他の飲食"で36.2%です。令和3年の業種別不正割合の順位が5位から1位になりました。コロナも明けて、飲食関係が増えているおの要因と思われます。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。