日本では「国民皆保険制度」が採用されています。
つまり、国民は全員、医療保険に入らなければなりません。
医療保険制度には、以下の三つがあります。
離職により会社の健康保険の資格を喪失した時や、健康保険の扶養から外れた時には、国民健康保険の加入手続きを取らなければなりません。
また、国民健康保険に加入されている方が就職等により健康保険に加入された場合には、国民健康保険の喪失手続きが必要となります。
市川市は令和6年4月1日から、料率が変更になりました!!!
急速な高齢化の進展、医療費の上昇などで赤字が拡大しているためです。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
(世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額)
各課税額の内容は以下の通りです。
医療分+後期高齢者支援分+介護分の合計額が1年間分の国民健康保険税額となります。
課税対象所得金額の算定について
世帯の総所得金額等の合計額が一定の基準額以下の場合は、均等割額及び平等割額が軽減されます。
※専従者給与は専従者の給与に含む前、専従者控除は専従者控除をする前、短期及び長期譲渡所得は特別控除をする前の所得で軽減を判定します。
※世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者一人(加入者である世帯主でも可)は所得の申告を行わないと軽減されません。
| 軽減の基準(世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額) | 軽減割合(令和6年) |
|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割軽減 |
| 43万円+(29.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割軽減 |
| 43万円+(54.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割軽減 |
雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方は、所得のうち給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末の国民健康保険税が対象となります。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。