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損をしない確定申告(配偶者の控除)

配偶者にアルバイト収入がある場合の3つの論点

配偶者(妻)を扶養に入れるか否かなどのご質問がよくあります。

所得税に関して、整理しましたので、ご確認ください。

分からないことは、市川税務署(市川市・浦安市)・船橋税務署(船橋市)その他の税務署にご相談ください。

夫の配偶者控除の問題

概要

配偶者(妻)の所得が58万円以下の場合には、配偶者控除を受けることができます。

アルバイト収入が年123万円以下であれば、配偶者控除を受けられます。

ただし、納税者本人(夫)の所得が1,000万円を超える場合には、配偶者控除は受けられません。

控除対象配偶者の範囲

控除対象配偶者とは、12月31日の現況で、次の4要件の全てに該当する人です。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

  • 法律上(民法上)の配偶者であること
    (内縁関係の人は該当しません。)
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 合計所得が58万円以下であること
    (給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除の金額
納税者本人の所得 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(注1)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超、950万円以下 26万円 32万円
950万円超、1,000万円以下 13万円 16万円

(注1)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、12月31日現在の年齢が70歳以上の人です

(注2)配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、
    同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

夫の配偶者特別控除の問題

概要

配偶者(妻)に58万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除が受けられる場合があります。

配偶者特別控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 夫の合計所得が1,000万円以下(年収1,220万円程度以下)であること
  2. 夫が配偶者特別控除を受けていないこと
  3. 妻が扶養控除等申告書等によって源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整等で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)
  4. 妻が公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉徴収対象配偶者として源泉徴収されていないこと
  5. 次の5つの要件を満たすこと
  • 法律上の配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  • 生計を一にしていること
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  • 他の人の扶養親族となっていないこと。
  • 年間の合計所得金額が58万円超133万円以下であること。
配偶者特別控除の金額
  夫の合計所得金額
妻の所得 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
58万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

配偶者(妻)の税金の問題

一般的には、アルバイトによる収入は、給与所得に該当します。

給与の場合の課税される金額は、年収から給与所得控除を差し引いた金額になります。

給与所得控除の最低金額は、65万円ですので、年収が103万円(給与所得控除額65万円+基礎控除38万円)以下の場合には、所得税は課税されません。

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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