起業した個人事業主の方や、開業の準備をされている方からの相談がある一つとして、奥様(配偶者)に給与を支払えるのかという内容です。
奥様が夫婦で事業を経営する方も多いです。例えば、飲食店では夫がコックで妻がウエーターというケースがあります。奥様も毎日働いているので給与を支払いたいという場合です。
夫婦ですし、本当に払って経費になるかという論点です。
個人事業で開業した場合には、夫婦で助け合いながら、ビジネスを行っていくパターンもあります。配偶者がしっかり働いているのに、給与を支払わないのはおかしいですよね。
整理してみましょう!
生計を一にしている配偶者その他の親族が、個人事業主の事業に従事している場合に、給与を支払ったときには、原則として必要経費にはなりません。
ただし、特別な扱いが認められています。
明確な基準やルールが決まっていますのでしっかり理解しましょう
以下の要件を満たす場合には、必要経費として認められます!
勤務の実態がないにも関わらず、給与を支給した場合には届出書が提出されている場合であっても、認められません。タイムカードを押したり、出勤日をカレンダーにマルをつけるなり、出勤の実態がわかるものを作成しましょう。
また、業務内容を明確にすることで信用力がアップします。奥様へのヒヤリングなどもありますのでしっかり説明できるようにしましょう。
青色事業専従者給与は、その年の売上予測や配偶者の関与度合い、勤務予定などを総合的に決める必要があります。前年の確定申告時に税理士等の専門家と相談の上、決めるのをおすすめします。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。