千葉県市川市の税理士が教える節税対策

青色事業専従者給与の活用!

起業した個人事業主の方や、開業の準備をされている方からの相談がある一つとして、奥様(配偶者)に給与を支払えるのかという内容です。

奥様が夫婦で事業を経営する方も多いです。例えば、飲食店では夫がコックで妻がウエーターというケースがあります。奥様も毎日働いているので給与を支払いたいという場合です。

夫婦ですし、本当に払って経費になるかという論点です。

個人事業で開業した場合には、夫婦で助け合いながら、ビジネスを行っていくパターンもあります。配偶者がしっかり働いているのに、給与を支払わないのはおかしいですよね。

整理してみましょう!

配偶者に対する給与は原則費用になりません

生計を一にしている配偶者その他の親族が、個人事業主の事業に従事している場合に、給与を支払ったときには、原則として必要経費にはなりません。

ただし、特別な扱いが認められています。

明確な基準やルールが決まっていますのでしっかり理解しましょう

青色事業専従者給与

以下の要件を満たす場合には、必要経費として認められます!

  • 青色事業専従者に支払われていること

    ※青色事業専従者は以下のすべてに該当している人をいいます。
     (一般的には該当しますね!)
  1. 個人事業主(青色申告者)と生計を一にしている配偶者その他の親族であること
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること(学生は不可)
  3. 6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」の税務署に提出していること

    提出期限は、適用を受けようとする年の3月15日までです。
    その年の1月16日以後に、事業を開始した場合や新たに専従者になった場合には、その日から2カ月以内です。
     
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
     
  • 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。過大とされる部分は必要経費にはなりません。

    労務対価として相当である必要がありますので、勤務実態がないなどの配偶者への給与は認められません。

過大給与に該当するケース

勤務の実態がないにも関わらず、給与を支給した場合には届出書が提出されている場合であっても、認められません。タイムカードを押したり、出勤日をカレンダーにマルをつけるなり、出勤の実態がわかるものを作成しましょう。

また、業務内容を明確にすることで信用力がアップします。奥様へのヒヤリングなどもありますのでしっかり説明できるようにしましょう。

 

給与の額・支払方法等を年始に決めましょう

青色事業専従者給与は、その年の売上予測や配偶者の関与度合い、勤務予定などを総合的に決める必要があります。前年の確定申告時に税理士等の専門家と相談の上、決めるのをおすすめします。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る