個人で事業を行っている場合には税金を支払わなければならない、というのは感覚でわかると思います。ただ、忙しいや分からないなどと言って後になり、遅れることがあるかもしれません。
その場合には罰金がかかったり、納税の意識が低いということで銀行から融資が受けられないなどデメリットがお送りなります。少しくらいなら大丈夫だろう、という甘い考えが第三者からの評価が下がる原因となります。遅れずに申告をしましょう!
個人の確定申告は2月16日から3月15日までに行い、所得税の納税を行わなければなりません。期限内に申告をしないときには、原則として①無申告加算税と②延滞税が課されます。
一定の場合とは、次のイおよびロのいずれにも該当する場合をいいます。
所得税を納付期限までに支払わない時には、法定申告期限(3/15)の翌日から完納する日までの延滞税が課税されます。
【計算式】
延滞税(1円未満切捨) = 納付すべき本税(10,000円未満の端数切捨)×延滞税率×期間(日数)
(延滞税率)
確定申告の計算を間違って、納税額を少なく申告している場合があります。
その時は、修正申告により誤った内容を訂正しなければなりません。
修正申告をするときは、以下に留意しましょう。
税金を間違って計算して戻してもらう手続きに、「更正の請求」というものがあります。
税務署長に、更正の請求書を提出することにより行います。
更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があるなどと認めた場合には、税金を還付することになります。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
減額更正したときには、更正の請求をした人にその内容が税務署から通知されます。
確定申告関連
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