創業融資、開業融資を受けるときには事業がうまく行くのか、売上が立つのか心配になると思います。
経費は少しでも削減したいですよね。公庫ではそのようなニーズに応えて、優遇金利が設けられています!しっかりチェックしましょう!
創業者、つまり以下に該当する方が対象です。
申告を2期間終了した後に以下の判定を行い、それらが全て達成すると、3年経過後の利息が0.2%優遇されます
事業開始後2期終わっていない人やこれから事業を始める人が対象です。
基準利率から0.65%を控除した利率になります!
雇用の拡大を図る場合には、基準利率から0.9%を控除した利率になります。
事業を開始後、3ヶ月以上経過している事業者で、雇用者給与等支給額の合計が直近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みである人が対象です。
雇用者給与等支給額というのは聞き慣れないですね。雇用者に支払う給与の額です。パートやアルバイトも含めますが、当然法人の役員・個人事業主の家族従業員は含まれません。
また直近の決算期ですでに増加している人は含まれ、雇用者給与等支給額の支出がない人は除かれます。
この場合には貸付日から2年間は基準利率から0.5%が控除されます。利率の下限は0.3%です。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。