千葉県市川市の税理士が教える節税対策

節税シリーズ
(未払金・未払費用を計上しよう!)

申告直前での節税方法は悩みます。

すでに決算日が過ぎていますので、これから消耗品を購入しても経費に計上できません。また交際費を使用してもダメです。来期の経費になります。

そのようなときに、できる節税手法は未払金や未払費用の集計することです。

手間はかかりますが節税のために頑張りましょう!

未払金・未払費用の計上!

売上や外注・仕入れに関しては、決算時に発生主義で処理をされてると思います。

例えば、​3月決算のケースです。3月までに業務を完了し納品をした場合には入金が4月以降になったとしても、今期の売上になります。入金ベースで売上を計上してはいけません。

 

同様に外注に依頼した内容も同様です。3月末までに納品を受けたものは支払いが4月以降になる場合であっても3月に計上しなければなりません。

 

カットオフと呼ばれますが、税務調査では納品と請求、売上の計上タイミングは案件ごとにチェックがされますので注意してください。

 

同様のことで、未払金や未払費用の計上があります。


従業員の給与が、月末締めの翌月25日支払いの場合、決算月で従業員が働いた分の給与は未払い計上できます。給与を支払った月に費用計上している会社がたくさんありますが、未払い計上しないのはもったいないですね。

税法は「債務確定主義」が原則ですので、債務が確定しているものに限ります。

見積もりで原価・経費計上するなどは認められていません(一部例外あり)

未払計上できるもの代表的なものは、以下のようなものがあります。

  • 会社負担分の社会保険料
  • 水道光熱費
  • 交際費
  • 新聞代
  • 通信費(携帯電話代など)
  • 交通費 など

これら以外にもたくさんあります。

今期の経費にするのか、来期の経費にするのかの違いですので、わざわざピックアップするのは面倒ですよね。税理士も手間をかけるのを避けるために計上していないケースがあります。

 

決算期までに債務が確定しているものを計上して節税をしましょう!!!

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

参考記事

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