銀行への返済が遅れている、またはいつ遅れてもおかしくない状況になっている経営者の方!
専門家・メインバンクと抜本的な資金繰り対策を行いませんか。
銀行から事業計画の策定や試算表の作成・資金繰表などを求められ、本業に時間を使えなくなると、売上が落ち、悪いスパイラルに陥るかもしれません。
金融機関への返済条件等を変更し、資金繰りを安定させながら、
・売上を増加させたい
・人件費以外でコストを削減したい
・黒字体質の企業に転換したい
・業績悪化の抜本的な課題を見つけたい
・従業員に会社の方向性を示したい
企業向けです。
メインバンクの同意を得て、専門家と事業計画等を作成しましょう。
けど、そんなお金がないと言われると思いますが、国がその作成・モニタリングにかかる費用の2/3(上限200万円)を補助してくれます。
制度の概要から申請までフローをご紹介します。
金融機関からの借入条件を変更する、返済を一時的にストップさせるなど金融機関からの金融支援を受ける場合、金融機関へ経営改善計画書の提出が必要となります。しかしながら、中小企業・小規模事業者が、経営改善計画を策定することはなかなか難しいのが状況です。そこで、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)に策定支援を依頼し、その費用の一部を国が負担することにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進するものです。
・借換融資:同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債権の一本化
・新規融資:新規での貸付実行
・金利の減免
・利息の支払猶予
・元金の支払猶予
・DDS(デットデットスワップ)
・債権放棄
経営改善計画書の策定、計画の進捗等におけるモニタリングなど専門家へ支払う費用の2/3(上限200万円)が国から補助されます。
貴社の事業内容、財務や資金繰り状況、借入額と返済予定などから、多面的に分析します。
金融支援を求めるため、貴社をしっかり理解した専門家とタッグを組んで銀行と協議する方針を決めます。
専門家との方針を固めた後に、メインバンクに初期的な相談を行います。
銀行としても、方針が決まっていない、計画数値の概略が決まっていないと、判断ができません。
また、無用な心配や干渉が入ることがあります。
ここで重要なことは、経営改善計画を進めるためには、メインバンクの理解と協力が必須だということです。交渉を行うのではなく、両社がWin-Winになる提案を行うことが重要です。
中小企業は、専門家(認定支援機関)と連名で、「経営改善支援センター事業利用申請書」を、中小企業再生支援協議会に新設する経営改善支援センターに提出します。
提出にあたっては、メインバンクの理解と協力が必要になります。
計画書には以下の項目を記載する必要があります。
策定した経営改善計画の内容、返済計画等を取引金融機関へ説明し、同意をもらいます
経営改善支援センターより経営改善計画策定支援に係る費用(モニタリング費用含む)の3分の2(上限200万円)が支払われます
計画策定後、認定支援機関が3年間のモニタリングをおこない、金融機関、経営改善支援センターへの報告をおこないます。