千葉県内で会社を設立して創業を予定されている方や、創業後5年未満の会社を対象とした保証制度です。
本保証制度は、金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の債務の連帯保証人となる経営者保証が不要になるため、利用者が多いのが特徴です。
以下に該当する方は対象になります。
※会社を設立して創業を予定されている方、又は税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要となります。
※1 認定特定創業支援等事業により創業を行おうとするものにあっては、6月以内
3500万円
※申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は、据置期間は3年以内
※ 創業関連保証の信用保証料率0.80%に0.20%を上乗せした信用保証料率
対象除外
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。