節税に強い千葉県市川市の税理士が伝授

損をしない確定申告
(損害賠償金を受取った時と支払った時)

交通事故にあって、ケガをして治療費をもらった時や逆にケガをさせて損害賠償金を支払った時などの税務上の取り扱いをまとめました。

受け取っても確定申告が必要ないケースなどもありますので、ご参考にしてください。

治療費等をもらったら税金がかかるのか?

事故などで被害者が、治療費等を受け取ったときは、原則として非課税となります。

ただし、治療費等のうちに、被害者の所得の金額の計算上、必要経費に算入される金額を補てんするための金額は、各所得の収入金額とされます。

  1. 心身に加えられた損害に関連して支払を受ける慰謝料など

    例えば、事故による負傷で受ける治療費や収益の補償をする損害賠償金などが当てはまります。

    ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、医療費控除に含めることができません。医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。

     
  2. 突発的な事故で、資産に加えられた損害に関連して支払いを受ける損害賠償金など

    例えば、事故による車両の破損で受ける損害賠償金などが該当します。


    しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合には注意が必要です。
    • 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケース

      棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

       
    • 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース

      この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

       
    • 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース

      車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。
      しかし、車両の資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。
      この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税です。

       
  3. 心身又は資産に加えられた損害に関連して支払を受ける見舞金

    非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。


    収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税から除かれます。
     

損害賠償金を支払った時は経費になるのか!?

個人事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金(※)を支払ったときには、必要経費になるのでしょうか。

損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかの判断は、二つの基準に該当するかです。

  1. 事故の業務関連性の有無
  2. 事故原因に故意又は重大な過失の有無

(※)損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。

 

つまり、個人事業主が支払った損害賠償金が、必要経費となるのは、以下の両方に該当する場合に限られます。

  • 商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故
  • 故意又は重大な過失がない
 

事故の業務関連性の有無

当然ながら、事故が業務に関連しないものは必要経費になりません。

業務に関連してはいるけど、事故の原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。

事故原因に故意又は重大な過失の有無

重大な過失の判断は、以下の具体的事情を考慮して、本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより行います

  • 加害者の職業、地位
  • 事故当時の周囲の状況
  • 侵害した権利の内容
  • 取締法規の有無 など

交通事故の場合は、無免許運転、高速度運転、酒気帯び運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。

使用人が起こした事故に対して損害賠償を支払った時

使用人の行為に関し、個人事業主に故意又は重大な過失がある場合には、使用人に故意又は重大な過失がないときであっても必要経費になりません。

また、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がない場合には、使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず、以下は必要経費になります

  1. 業務に関連するもの
  2. 業務に関連しないもので、家族従業員以外の使用人で雇用主の立場上やむを得ず負担したもの
 

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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