交通事故にあって、ケガをして治療費をもらった時や逆にケガをさせて損害賠償金を支払った時などの税務上の取り扱いをまとめました。
受け取っても確定申告が必要ないケースなどもありますので、ご参考にしてください。
事故などで被害者が、治療費等を受け取ったときは、原則として非課税となります。
ただし、治療費等のうちに、被害者の所得の金額の計算上、必要経費に算入される金額を補てんするための金額は、各所得の収入金額とされます。
個人事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金(※)を支払ったときには、必要経費になるのでしょうか。
損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかの判断は、二つの基準に該当するかです。
(※)損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。
つまり、個人事業主が支払った損害賠償金が、必要経費となるのは、以下の両方に該当する場合に限られます。
当然ながら、事故が業務に関連しないものは必要経費になりません。
業務に関連してはいるけど、事故の原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。
重大な過失の判断は、以下の具体的事情を考慮して、本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより行います。
交通事故の場合は、無免許運転、高速度運転、酒気帯び運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。
使用人の行為に関し、個人事業主に故意又は重大な過失がある場合には、使用人に故意又は重大な過失がないときであっても必要経費になりません。
また、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がない場合には、使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず、以下は必要経費になります。
確定申告関連
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