千葉県市川市を融資専門の税理士が紹介

市川市の融資制度

市川市中小企業融資制度は、金融機関と千葉県信用保証協会と共同して、市川市内の中小企業者に対する資金調達の円滑化と利子補給による負担軽減を通して、中小企業者の振興を図ることを目的としています。

市川市に本店がある企業はぜひ利用してください!

対象者

中小企業信用保険法に定める船橋市内の中小企業者が対象で、従業員数又は資本金が 一定基準に該当する企業を対象としています。

流れ

  1. 融資を希望する者は取扱金融機関にて融資の申込みをします。
  2. 取扱金融機関から市川市に申請書類が提出されることにより、市川市は申込みを受け付けます。
  3. 市川市は申請の要件を確認した後千葉県信用保証協会に対して申請案件の信用保証を依頼します。
  4. 千葉県信用保証協会による審査の後信用保証の諾否を市川市と取扱金融機関に回答があります。
  5. 市川市は千葉県信用保証協会の回答に基づいて、融資決定通知書を申請者に送付します。
  6. 取扱金融機関は市川市の融資決定を受けた申込み案件に対し、融資を実行します。
  7. 市川市は、返済状況等の利子補給の要件を確認し、支払利子の一部を利子補給金として交付します(年2回)。
    ベンチャービジネス等支援資金に関しては、利子補給に加えて信用保証料を一括で支払われる方に対し、信用保証料補助金を交付します(補助金の交付内容は、中面のベンチャービジネス等支援資金の項目に記載があります)。

信用保証料の補助金交付

市川市中小企業融資制度のベンチャービジネス等支援資金で融資を受けた人が融資実行時に一括で支払う信用保証料に対して、以下のとおり補助金を交付しています!

なお、補助対象は、令和6年4月1日以降に市川市に対して、ベンチャービジネス等支援資金の融資申請が行われるもの限定です。

※令和7年3月31日までに融資が実行されたものに限りますので注意ください。

(1) 補助内容​​

 半額補助(128,000円上限)

(2) 申請方法

融資決定後に市川市から該当する人に、申請書等を送付されます。

必要事項を記入して、提出することになります 

(3) その他 

利用回数の制限 3回まで(融資案件ごとに)
ベンチャービジネス等支援資金の利用に伴うものに限ります。
ベンチャービジネス等支援資金の融資期間中に条件変更に伴い、追加で生じる信用保証料は補助対象外となります。
補助金の返還 ベンチャービジネス等支援資金の利用者が繰り上げ完済等を行い、信用保証料の実質的な負担額が補助金交付額を下回る場合、補助金の返還の必要が生じます。

問い合わせ先

市川市 経済観光部 商工業振興課 (融資担当)

〒272-0021 市川市八幡3丁目3番2-408号 

TEL:047-712-8779 

FAX:047-712-8781

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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