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松戸市の国民健康保険税

松戸市の国民健康保険税の概要

日本では「国民皆保険制度」が採用されています。
つまり、国民は全員、医療保険に入らなければなりません。

医療保険制度には、以下の三つがあります。

  • 「健康保険」・・・ 勤務先を通して加入
  • 「後期高齢者医療制度」・・・ 75歳以上の方が加入
  • 「国民健康保険」・・・ その他の人が加入する

離職により会社の健康保険の資格を喪失した時や、健康保険の扶養から外れた時には、国民健康保険の加入手続きを取らなければなりません。

また、国民健康保険に加入されている方が就職等により健康保険に加入された場合には、国民健康保険の喪失手続きが必要となります。

松戸市の国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
 

世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいるときは、その世帯主に対して国民健康保険税が課税されます。
一定の条件を満たした場合、上記の国民健康保険加入者を、国民健康保険法上の世帯主に変更することができます

松戸市の国民健康保険税の税額の算出方法

国民健康保険料は、以下の合算値です。
  1. 医療分
  2. 後期支援分
  3. 介護分(40歳から64歳までの被保険者にかかります)

 

  • 各課税額の内容は以下の通りです。
  1.  医療分:算定基礎額×7.62%+被保険者数×21,000円+一世帯当たり年間18,000円(平等割額)
  2. 後期高齢者支援分:算定基礎額×2.62%+被保険者数×12,000円
  3. 介護分:算定基礎額×1.81%+被保険者数×15,000円

年度の途中で65歳になる人(「介護保険の第1号被保険者」といいます。)は、65歳到達月以降の介護分保険料を除いて賦課されます。
なお、65歳以上の方は、別に介護保険料を納める必要があります。

松戸市の国民健康保険税の算定基礎額

 算定基礎額 = 総所得金額等(※) - 基礎控除額(43万円)

 
被保険者一人ごとに計算して世帯で合算したものが算定基礎額となります。
また、所得税や住民税と異なり、総所得金額等から扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除等は適用されません。
 

松戸市の国民健康保険税の限度額

1世帯当たりの国民健康保険料賦課限度額(令和6年分)は次のとおりです。

医療分   650,000円
後期支援分

  240,000円

介護分   170,000円
合計  1,060,000円
 

松戸市の国民健康保険税の軽減

世帯主及び国民健康保険加入者(以下、国保加入者という。)の総所得金額等の合計が一定の基準額以下の世帯は、均等割額及び平等割額が軽減されます

軽減の基準(世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額) 軽減割合(令和6年)
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割軽減
43万円+(29.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割軽減
43万円+(54.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割軽減

松戸市の国民健康保険の非自発的失業者にかかる軽減

倒産や事業主都合による解雇等で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険料については、国民健康保険課の窓口で、軽減または減免の申請を受け付けております

  1. 対象者
    • 雇用保険の特定受給資格者(65歳未満)
      倒産や事業主都合による解雇等で離職した方(離職理由コードが111221223132
    • 雇用保険の特定理由離職者(65歳未満)
      正当な理由のある自己都合等で離職した方(離職理由コードが23、33、34)
    • その他
      上記の2つの対象者に準ずる離職者で、失業等給付の受給資格のない方については、軽減と同内容の減免の申請を受け付けております。
  2. 軽減措置の内容
    • 前年の給与所得を100分の30として算定(給与所得以外の所得は軽減の対象となりません)
    • 適用期間は、離職日の翌日が属する年度から、翌年度末まで(最長2年間) 
  3. 必要なもの
    • 雇用保険受給資格者証(公共職業安定所から交付されたもの)
    • 認印
    • 国民健康保険証

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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