市川市の税理士が教える

船橋市で障がい者の実習受け入れ時の補助金

船橋市の障がい者職場実習奨励金

船橋市では、障がいのある方の職場への適応性や技能の程度を確認することで、事業主の「雇用したいが不安がある」本人の「自分に 合った職場を探したい」など、お互いが就労に向けた現実的なイメージを確認できるための奨励金を支給しています。

船橋市の補助金(障がい者職場実習)の対象者

対象者が船橋市内に居住し、下記のあっせん機関からのあっせんにて障がい者を5日以上の職場実習に受け入れた事業主が対象となります。

船橋市の補助金(障がい者職場実習)のあっせん機関

  1. 公共職業安定所
  2. 法第34条に規定する障害者就業・生活支援センター
  3. 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する「就労移行支援」を行う事業所
  4. 学校教育法第72条に規定する特別支援学校
  5. 学校教育法第81条第2項に規定する特別支援学級を設置する中学校及び高等学校
  6. 職業能力開発促進法第16条に規定する公共職業能力開発施設
  7. 生活困窮者自立支援事業を実施する機関

船橋市の補助金(障がい者職場実習)の交付金額

1回1人につき20,000円が支給されます。

船橋市の補助金(障がい者職場実習)の申請方法

船橋市障害者職場実習実施報告書にて、あっせん機関は職場実習終了後に提出します。

あっせん機関が学校である場合、船橋市障害者職場実習奨励金対象者証明書も必要となります。

船橋市の補助金(障がい者職場実習)の申請期間

実習実施後に申請します。

※実習に対する報酬、交通費・食費など事業所負担はありません

※実習先および事業所の所在は船橋市外でもかまいません。
※船橋市に住む障害のある方の実習が対象です。 

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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