船橋市では、障がいのある方の職場への適応性や技能の程度を確認することで、事業主の「雇用したいが不安がある」本人の「自分に 合った職場を探したい」など、お互いが就労に向けた現実的なイメージを確認できるための奨励金を支給しています。
対象者が船橋市内に居住し、下記のあっせん機関からのあっせんにて障がい者を5日以上の職場実習に受け入れた事業主が対象となります。
1回1人につき20,000円が支給されます。
船橋市障害者職場実習実施報告書にて、あっせん機関は職場実習終了後に提出します。
あっせん機関が学校である場合、船橋市障害者職場実習奨励金対象者証明書も必要となります。
実習実施後に申請します。
※実習に対する報酬、交通費・食費など事業所負担はありません
※実習先および事業所の所在は船橋市外でもかまいません。
※船橋市に住む障害のある方の実習が対象です。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。