千葉県習志野市では、2024年7月1日より、最近1か月の売上高とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較を可能とする運用から、最近3か月の実績売上高とコロナ直前の同期と比較する運用へと変更となりました。
習志野市では、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者への資金繰り支援の一つとして、セーフティネット保証5号の対象業種の指定及び要件の緩和などが行われています。
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
※新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする、時限的な運用緩和が行われています。
業歴3か月以上1年3か月未満の場合は、直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、基準(SN5号は5%)以上に減少している場合には認定の対象となります。
※業歴が1年3か月以上である場合は、要件緩和による特例が受けられません。
以下、書類が必要になります。
習志野市のセーフティネット保証5号の申請の流れをご紹介します!
郵送もOKです!
上記の必要な書類をご用意の上、習志野市に認定申請を行います!
申請時には以下もご準備下さい。
習志野市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込みを行います!
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。