サラリーマンの確定申告をサポートする千葉県市川市の税理士が教える

損をしない確定申告
(会社員でも確定申告が必要?)

会社員の方は、確定申告をしなくてもいいと思っているかもしれません。

それは大半が正しいですが、会社員でも確定申告が必要な場合があります。

確定申告をしていないと、税務署が分かることもありますので、忘れずに確定申告をしましょう!!

会社員でも確定申告が必要な場合

大半の会社員の方は、年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するので確定申告は必要ありません。

しかし、会社員(給与所得者)でも、次のいずれかに該当する人は、原則として確定申告をしなければなりません。

 

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予など受けている人
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得で正規の方法で計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額より多くなる人

会社員で、給与以外で20万円超の所得がある人は、確定申告が必要になります。

FXや投資などを行っている人は該当するかもしれないですね。

また、2か所以上から年間20万円超の給与をもらっている人は確定申告が必要になりますので、経営者で複数企業の役員を兼務している人は注意が必要です。

 

同族会社の役員の場合には注意!

役員が受け取る役員報酬は、従業員と同様に、給与所得になります。

原則として、役員・会社員は、以下に該当している場合には、確定申告は必要ありません。

  • 1か所のみから給与等の支払を受けている
  • その収入金額が2,000万円以下である
  • 給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下

しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに以下を受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。

また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。

  • 貸付金の利子
  • 不動産の賃貸料 など

同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。

役員と特殊な関係にある人とは、その役員の親族又は親族であった人などです。

なお、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です

休業手当等をもらった場合の対応

会社員(給与所得者)は、その勤務先から支給される給料や賞与以外にも、労働基準法に規定されている各種の手当の支給を受ける場合があります。業績が悪いときや怪我をしたときなど、色々なケースが有るかと思います。

その課税関係は次のとおりです。

  1. 「休業手当」(労働基準法第26条)

    使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給されるのは、「休業手当」です。この場合には給与所得になり、税金が発生します。

     
  2. 「休業補償」(労働基準法第76条)

    労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給されものであり、「休業補償」などに該当します。これらは非課税所得です。

    就業規則などに従って、労働基準法に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得です。

    なお、「休業補償」以外にも「療養補償」や「障害補償」などが規定されています。

満期保険金を受け取ったとき!

1か所から給与等の支払を受けている会社員(給与所得者)で、その収入金額が2,000万円以下の場合は、原則として確定申告は不要となります。

この場合でも「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるときなどは、確定申告をする必要があります。

保険料を自分で負担し、満期保険金を受領したときには、原則として一時所得となります。

他に一時所得がない場合には、以下の金額が一時所得の金額になります。
なお、課税の対象となるのは、その金額の1/2です。

一時所得の金額=満期保険金-(支払保険料総額―剰余金)-50万円

課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2

「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合には、特別控除後の金額を1/2にした金額(課税の対象となる金額)が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるか否かを判断することになります。

 

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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