知っているようで知らない年末調整

年末調整の概要

年末調整とは

企業や個人事業主は、役員又は使用人に対して給与を支払う時に、源泉徴収を行っています。

しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税等の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。

このため、納めるべき所得税等に、1年間に源泉徴収をした所得税等の合計額を一致させるため、差額を調整します。この手続を年末調整といいます。

源泉徴収とは

所得税は、自分でその年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、「申告納税制度」が前提となっています。

これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する制度が採用されています。それが「源泉徴収制度」です。

年末調整の対象者

  • 1
    会社などに1年を通じて勤務している人
  • 2
    年の中途で就職し年末まで勤務している人
  • 3
    自分しかいないのでいいかと思っていたけど、実は損をしていないかと不安になってきた
  1. 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
  2. 死亡によって退職した人
  3. 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
  4. 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
  5. パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

年末調整の対象外の人

  • 1
    1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  • 2
    災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
  • 3
    継続して同一雇用主に雇用されない日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
  • 4
    年の途中で退職し、「年末調整の対象者」3に該当しない人
  • 5
    非居住者

年末調整の注意点

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出すること

  • 年末調整を行う従業員から漏れなく提出してもらいましょう

年末調整対象外の人はどうするのか?

確定申告を行う必要があります。忘れずに、3月15日までに申告・納付しなければなりません。

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