税務調査後の対応は、「申告是認」、「修正申告」、「更正」に分けられます。
それらでも、納得しないときには、「審査請求」と「税務訴訟」を起こすことになります。
税務調査で修正すべき事項がなかったことを「申告是認」といいます。
納税者には、「申告是認通知書」が送付されます。
納税者の申告が間違っていなかったということですので、一定の評価がされます。
税務調査行われた最終日の夕方に「問題点」・「誤り」を指摘され、「修正申告をお願いします」という決まり文句が言われるのが大半です。
「修正申告」とは、法人税や所得税、消費税などの申告に不備があった場合に、その内容を修正して申告することをいいます。これは、納税者自ら正しい申告を行う手続きです。
税務署が「修正申告」を勧める理由があります。
それは、修正申告を行うと、「異議申立て」ができなくなるためです。
納税者が修正申告すると、自分で過ちを認めたことになり、その後の権利を放棄したことになります。
「修正申告」は納税者の義務ではありませんので、納得できない場合には、修正申告に応じずに、「更正」処分してもらうのも判断の一つです。
もし、税務調査結果に不満でどうしても納得できない場合は、修正申告を提出せず、裁判を覚悟で税務署とやりあってもいいのです。
繰り返しになりますが、修正申告書の提出は、異議申立ての権利を自ら放棄することですから、
税理士などの専門家のアドバイスを参考に、修正申告に応じるときは、充分に検討した上で応じることです。
「修正申告」に応じないとどうなるのでしょうか。
税務署が「更正」処分を行うことがあるかもしれません。
法律上、税務調査で間違いが発見された場合には、原則として税務署が「更正」処分を行うことになっています。
納税者がその処分に不満がある場合には、「国税不服審判所」に申し立てます。「国税不服審判所」は、国税庁の管轄ですので、納税者の言い分が通ることは少ないかもしれません。
税務署の調査官から、修正申告を勧められても、納税者が納得せずに拒否すると、数か月後に、税務著から「更正通知書」が届くことがあります。
修正申告が拒否したからと言って、全て「更正」処分されるわけではありません。
税務署が「更正」処分を行うということは、裁判になっても構わないということでもあります。
当然、税務署も負ける戦いは行いませんので、裁判に勝てるだけの証拠を集め、勝てる自信をもって臨んできます。
その過程で、税務署の中で何度も審議を重ねて、稟議を経なければなりませんん。
「 更正通知書」には、調査で発見された認識相違や計算ミスなどの事項について、更正後の金額や税額などが記載されています。
その時に、修正申告を進められた時の金額と合っているかを確認することが重要です。
「更正通知書」は、税法の細かい規定や内容が多いので、税理士に確認してもらうのがよいでしょう。
特に「更正の理由」については、税務署の言い分が記載されてるので、税法に沿って理解・検討しなければなりません。
更正理由にどうしても納得ができず、妥当ではないと判断した場合には、「審査請求」・「再調査請求」に進むことになります。
税務署が行った更正などに不服があるときは、その処分に不服のある人が、その処分の取消しや変更を求める不服申立てをすることができます。
不服申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から、原則として3か月以内に、以下のいずれかを選択して行います。
「審査請求」とは、税務署が行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に不服を申し立てる制度です。
「審査請求」は、税務署に「再調査の請求」を経ずに直接行うことができます。
「再調査の請求」を行った場合でも、「再調査の請求」の決定後の処分に不服があるときは、再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内に「審査請求」をすることができます。
「審査請求」は、国税不服審判所に手数料などを納める必要はありません。
国税不服審判所では、「審査請求書」が国税不服審判所に到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を1年と定めています。
「審査請求」に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に裁判所に対して処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
「審査請求」がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで訴えを提起することができます。
この場合、引き続き国税不服審判所長の裁決を求めることもできます。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。