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創業融資を受けるときには、まず創業者に該当しているかをチェックする必要があります。
創業者の定義は、色々とありますが、日本政策金融公庫が「新創業融資制度」で定義しているのは、以下の要件に全て該当している人をいいます。
本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回の融資分を含む)の方は、本要件を満たすものとします。
以下の方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できること
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします
起業しようとする方から、よく聞かれる質問です。
公庫は、資金使途が明確でないものや、目的が分からないものには融資をしません。
つまり、融資を受けられる資金からビジネスは考えられません。
少なくとも、以下の4点は考えておく必要があります。
お金の心配の前に、まずは自分のビジネスプランを作成するところが始まります。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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