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創業融資のキホン

創業融資とは?

創業融資を受けるときには、まず創業者に該当しているかをチェックする必要があります。

創業者の定義

創業者の定義は、色々とありますが、日本政策金融公庫が「新創業融資制度」で定義しているのは、以下の要件に全て該当している人をいいます。

  • 1
    創業の要件
  • 新たに事業を始める方
  • 事業開始後、税務申告を2期終えていない方
  • 2
    創業創出等の要件
  1. 雇用の創出を伴う事業を始める方
  2. 技術やサービス等のに工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める方
  3. 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
     ・ 現在の企業に継続して6年以上お勤めの
     ・ 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
  4. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  5. 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
  6. 地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクールによる支援を受けて事業を始める方
  7. 公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
  8. 民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
  9. 前1~8までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方
  10. 既に事業を始めている場合は、事業開始時に前1~9のいずれかに該当した方

本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回の融資分を含む)の方は、本要件を満たすものとします。

  • 3
    自己資金要件

以下の方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できること

  • 新たに事業を始める方
  • 事業開始後、税務申告を1期終えていない方

ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします

「私っていくら借りられる」という質問

起業しようとする方から、よく聞かれる質問です。
公庫は、資金使途が明確でないものや、目的が分からないものには融資をしません。
つまり、融資を受けられる資金からビジネスは考えられません。

少なくとも、以下の4点は考えておく必要があります。

  1. 自分は何ができるのか
  2. 今から何をしようとしているのか
  3. 今いくら持っているのか
  4. 事業を行うのに、全部でいくら必要なのか

お金の心配の前に、まずは自分のビジネスプランを作成するところが始まります。

 

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