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市川市での固定資産税の免税制度

市川市では、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、市川市内企業の国際競争力や企業体力の向 上をはかり、雇用の促進や市川市内経済の健全な発展を目指しています。

市川市で設備投資を検討しているときには、一度ご確認を!

市川市の国税資産税の減免制度の概要

市川市の固定資産税減免制度の補助対象者

中小企業者に該当する事業者が対象です。

「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「漁業組合」などは認定の対象となりません。

市川市の固定資産税減免制度の設備投資場所

市川市内に所在する事業所の設備投資が対象になります

市川市の固定資産税減免制度の補助を受けるための手続き

「先端設備等導入計画」を策定し、「認定経営革新等支援機関」が事前確認を行った計画書を市川市に提出しなければなりません。

市川市の固定資産税減免制度の補助額

償却資産税税の課税標準の特例率が最初の3年間はゼロとなります。

つまり、3年間は固定資産税が免除されます。

市川市の固定資産税減免制度の先端設備等導入計画

計画の主な要件は以下の通りです。

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間
計画数値 労働生産性が、直近の事業年度末に比して年平均3%以上向上すること
労働生産性 労働生産性=      (営業利益+人件費+減価償却費)/
      労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたりの年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容 ・国の導入促進指針、および市川市の導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

当社は認定経営革新等支援機関となっています。

市川市の固定資産税減免制度の申請に必要な書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画
  • 認定経営革新等支援機関による確認書
  • 導入促進基本計画、固定資産税特例に関する確認書
  • 工業会等による証明書(※1)

※1 申請時までに準備できない場合には「先端設備等に係る誓約書」を提出しなければなりません。

※2  リース契約をする場合には、リース契約見積書の写し、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しが必要になります。(先端設備等のリース契約締結は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須)

市川市の固定資産税減免制度の対象となる設備

  • 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)・・・家屋と一体となって効用を果たすものを除く

※ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること及び中古資産でないこと

※ 自社で製作した設備の取得価額算出には、当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額、および当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額が含まれます。

※ 対象となる減価償却資産の取得価額は、①当該固定資産の購入対価、②外部付随費用 (引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費 用)、③当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の金額(即ち、内部取付費 用、例えば据付費、試運転費等)のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額に なります。

市川市の固定資産税減免制度の留意点

  • 申請する事業者は市川市内の雇用に十分に配慮することしなければなりません。
    なお、人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としていません。
  • 各事業者は先端設備等の導入により、周辺の環境の保全その他地域との共生を図るために必要な事項(大気汚染、水質汚染、騒音、悪臭、振動など)について配慮しなければなりません。
  • 市川市の本市税について適正な申告及び納付を行っていない者は、先端設備等導入計画の認定の対象とはしません。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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