起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応

千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら

本八幡 開業・創業融資センター

千葉県本八幡で税理士をお探しなら46歳若手メガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
運営:税理士法人リアドリ

無料相談実施
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日

無料相談・見積りフリーダイヤルに!

0120-979-438
市川市の中小企業診断士が解説

松戸市の補助金制度(空き家)

松戸市では、新たに松戸駅周辺の空き店舗に商業店舗を出店する場合の補助制度を設けています。

店舗展開を検討している方はご確認を!

松戸市の補助金(空き家)について

松戸市で空き家対策として、「松戸市中心市街地商業事業者誘致促進補助金」をやっています。

 

松戸市の補助金(空き家)の対象者

松戸駅周辺の補助対象区域において、一定期間以上賃貸借されていない空き店舗に補助対象となる商業店舗を整備し、事業を開始する個人又は法人その他の団体が対象になります。

松戸市の補助金(空き家)の補助対象区域

松戸市のうち、松戸・本町・根本・小根本で用途区域が「商業地域」である区域が対象になります。

松戸市の補助金(空き家)の対象となる業種

  • 小売店
  • 飲食店

松戸市の補助金の対象経費・補助率・金額・期間

対象経費 補助率・補助金額 補助対象期間
賃借料と店舗改修費(備品の購入費
を除く)の合計額
対象経費の1/4
上限額:120万円
(1年度につき)
1年間
※店舗改修費は初年度のみ

 

松戸市の補助金のその他条件

  1. 事業継続期間が営業開始日から起算して3年間
  2. 松戸市内の最寄りの商店会に入会すること
  3. 空き店舗の賃貸人や店舗改修工事の施工者と生計を一にする者等が行う事業でないこと
  4. 店舗改修費の補助については市内事業者の施工によるものであること
  5. 原則として、週5日以上かつ1日5時間以上、店舗の営業を行うこと
  6. 市内で営業している店舗からの移転でないこと   等

松戸市の補助金の申請

  1. 補助金の交付申請をする前に、松戸市役所に事前相談する必要があります。
  2. 補助金の交付決定前に対象店舗の賃貸借契約を締結した場合、補助金交付の対象となりません。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

お電話での無料の税務相談のお問合せはこちら

0120-979-438

受付時間:9:00~17:00

定休日:土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

千葉県市川市八幡2-5-20
イーストビル芝田 6階

0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
市川市 京成八幡駅 徒歩2分

9:00~17:00

土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。