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償却資産とは、工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産をいいます。
償却資産は、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の対象となりません。
なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用するだけではなく、事業として他人に貸付ける場合も含まれます。
その年の1月1日に、事業を営んでいる個人・法人です。
事務処理の都合上、償却資産がなくとも申告が必要です。
毎年、1月末
償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して下記の計算方法で毎年評価額を算出します。
会計上の減価償却費と異なりますので、注意が必要です。
※ ただし、求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%が評価額となります。
申告にあたって、以下に注意しなければなりません。
税額は、課税標準額に1.4%を乗じた額になります。
※ 課税標準額:評価額で計算した金額の合計額(1,000円未満切り捨て)
課税標準額が150万円未満の場合には、課税されません。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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