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初めての償却資産の申告

償却資産とは?

償却資産とは、工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産をいいます。

償却資産は、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

鉱業権・漁業権・特許権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の対象となりません。

なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用するだけではなく、事業として他人に貸付ける場合も含まれます。

申告が必要な人

その年の1月1日に、事業を営んでいる個人・法人です。

事務処理の都合上、償却資産がなくとも申告が必要です。

提出期限

毎年、1月末

償却資産の評価

償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して下記の計算方法で毎年評価額を算出します。

会計上の減価償却費と異なりますので、注意が必要です。

  1. 前年中に取得したもの(初年度)   評価額=取得価格×(1-減価率/2)
  2. 前年の前に取得したもの(2年目以降)  評価額=前年度の価格×(1-減価率)

※ ただし、求めた額が取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%が評価額となります。

 

注意点

申告にあたって、以下に注意しなければなりません。

  • 耐用年数1年以上、取得価格10万円以上が対象となります。
    ただし、10万円未満でも減価償却資産として経理している場合には申告の対象となります。
  • 10万円以上20万未満の一括償却資産は申告の対象外になります。
  • 1月1日に保有している資産に課税されます。決算期とは関係がありません。
  • 税込経理している企業は税込みを、税抜経理している企業は税抜きで、取得価格を記載します。
  • 圧縮記帳や下取りの買換償却資産がある場合には、それを差し引く前の金額で記載します。
  • 割賦販売は、その資産を取得したときに、総額で記載します。
  • 建設仮勘定で処理しているもので、1月1日までに完成して事業の用に供されているものは対象となります。
  • 一時的に遊休・未稼働の資産、簿外資産(償却済資産)でも、事業の用に供することができる資産は対象になります。
  • 減価償却計算を行っていない資産も対象になります。
  • 無償で取得した資産や居ぬき等で購入した場合には、見積価額を記載します。
  • 資本的支出となる改良費も対象となります

税率と税額

税額は、課税標準額に1.4%を乗じた額になります。

※ 課税標準額:評価額で計算した金額の合計額(1,000円未満切り捨て)

免税額

課税標準額が150万円未満の場合には、課税されません。

提出先

  • 市川市: 市川市役所 財政部 固定資産税課
  • 船橋市: 船橋市役所 資産税課 償却資産係
  • 浦安市 :  浦安市 固定資産税課

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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