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一年分の費用を前払い処理しても、すべて経費にならないんじゃない?と思われた方は、正しい税務知識をお持ちですね。税理士からも同様のアドバイスをもらったことがあるかもしれません。
ただ、一定の要件を満たすと全額費用になる、特例があります。
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、前払費用にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意が必要です。
以下の六つの要件に該当する必要がありますので、注意が必要です。
①一定の契約に従って、継続的に役務の提供を受けるものであること
(等質等量のサービスなどの提供であること)
②支払日から1年以内に役務の提供を受けるものであること
③継続的に適用すること
④重要性が乏しいもの
⑤費用と収益が対応するような費用でないこと
⑥当期中に支払ったものであること
契約において、年払いにしなければなりません。契約で月単位の支払いになっているのに、勝手に年単位で支払っても、認められませんので、注意が必要です。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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