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確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
個人で開業・独立すると確定申告が必要になります。事業所得や不動産所得の申告をしなければならないからです。
また、日本政策金融公庫や銀行から、融資を受ける時にも必要な書類にもなりますので、必ず確定申告をしましょう。
確定申告で税金が還付される手法で、最もポピュラーなのが医療費控除です。
無駄な税金の支払いは避けたいですよね。
会社員でも該当しますので確認してください。
手続きは面倒ではありますが、還付を受けるためと考えて、トライしてみましょう!!
1月1日から12月31日までに、自分・配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合には、その額が一定額をこえるときは、給与等の所得から差し引くことができます。
配偶者・子供分が含まれるということを知らない方が、稀にいますので、注意が必要です。
また、支払ったベースで期間の判定がされます。12月末時点で未払いの医療費は、現実に支払ったときに対象となります。
医療費控除額 = (実際に支払った金額 ー 保険等で補填された金額※) ー 10万円(注)
※ 生命保険契約などで、入院給付金や高額療養費、出産育児一時金などが該当します。
保険等で補填された金額が実際支払った金額以上のときでも、他の医療費からは控除されません。
(注)その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%です。
医療費控除は10万円以上使っていないと適用が受けられないと思っている人がいます。
総所得金額が200万円未満の人は10万円ではなく、5%基準が適用されます。
年金暮らしの人や平均月収275,000円以下の人は5%基準が使える可能性があります。
詳しくは税務署か当社にご連絡を!
以前は医療費控除の適用を受けるためには、領収書を税務署に提出しなければなりませんでした。
しかし、現在は領収書を集計して、「医療費控除の明細書」を作成して、確定申告書に添付が必要です。
「医療費控除の明細書」を添付して、所轄税務署長に提出するか、電子申告(e-tax)で申告します。
健康保険組合や全国健康保険組合(協会けんぽ)などから、医療費の通知を受けたときには、医療費控除の明細の記載を省略することができます。
医療費の領収書は、税務署からの記載内容の確認があるかもしれませんので、その年の翌年3月15日から5年間保管しなければなりません。
医療費控除の対象となる医療費は、間違いやすいので、しっかり理解して確定申告をしましょう。
基本的には、社会保険の対象となるもので、医師などの国家資格を保有している者からの治療に関するサービス提供は対象となります。
なお、予防は医療費控除の対象にならないことが多いので、注意が必要です。
対象になるか分からない場合には、税務署又は税理士に確認しましょう。
健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として医療費控除の対象になりません
風邪薬などの購入代金は医療費控除の対象となります。
ただし、病気予防や健康増進のための医薬品の購入代金は対象外ですので、注意が必要です。
病院等とは、病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所が該当します。
疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは医療費控除の対象になりません。
家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も医療費控除の対象に含まれます。(所定の料金以外の心付けなどは除かれます)
また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象にはなりません。
所得税の確定申告の受付は、通常2月16日くらいから3月15日までです。
還付の申告は、2月15日以前でも行うことはできます。
これで、会社員の医療費控除も怖くないですね。
近年セルフメディケーション税制も制定されていますので、もしかするとこちらの方が適用・確定申告ができるかもしれませんので、ご確認ください
特にサラリーマンの方は節税が行いにくいので、医療費控除はしっかり理解して無駄な税金を支払わないようにしましょう!
当社は市川市・船橋市・浦安市のサラリーマンの方の医療費控除を対応しています。
過去分も確認させて頂きますが、ご自身で行っていた時で間違いが散見されます。
控除・還付を受けられたはずなのに、申告していなかったため、税金を多く支払っているケースがあります。
一度税理士にチェックしてもらうのがいいかもしれませんね。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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