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(セルフメディケーション税制)

医療費控除では、通常、病気の予防や健康診断などは対象となりません。

実際に、治療のために病院や歯医者に通ったときに、病院や歯科医院に支払った費用のみが対象となります。

一方で、起業を目指す人や経営者、会社員、主婦、子供などの全ての人の健康の維持増進や疾病の予防のため、一定時期に対象商品を購入のために支払った対価を、その年分の総所得金額等から控除することができる制度ができました。

それが、セルフメディケーション税制です。比較的新しく、馴染みが税制ですが、全ての人に該当しますので、チェックしてみてください。

なお、開業・独立を目指す人は体調管理が非常に大切です。

創業時に自分の体調が崩れると、必ずと言っていいほど会社が傾きます。公庫や銀行などのお金を貸している金融機関も心配します。

起業家や経営者は特に体調管理をしっかりししょう!

分からないことは、市川税務署(市川市・浦安市)・船橋税務署(船橋市)その他の税務署や税理士に相談を!

概要

自分や配偶者その他の親族のために、「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

セルフメディケーション税制は医療費控除との選択適用となります。

この特例を受けると、通常の医療費控除は適用を受けることができませんので、注意が必要です。

特定一般用医薬品等購入費は初めて聞いた言葉かもしれないです。

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費のことです。

 

適用を受けるための要件

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行わなければなりません

具体的には、次が「一定の取組」に該当します。

  1. 1.健康保険組合等が実施する健康診査
     
     具体的には、人間ドック、健診などが当たります。

     
  2. 2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査

     具体的には、生活保護受給者等を対象とする健康診査が当たります。

     
  3. 3.予防接種

     具体的には、定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種などが当たります。

     
  4. 4.勤務先で実施する定期健康診断
  5. 5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

​会社員は勤務先で健康診断やインフルエンザの予防接種を行っていることがあるので、あまり意識しなくとも対象となりますが、起業・創業したばかりの人はそれらを行っていないことがありますので、注意が必要です。

特定一般用医薬品等の範囲

一部の対象商品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マーク(以下参照)が掲載されていますので、ご確認してから購入してください。

なお、購入の際の領収書(※)等に、セルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

(※)レシートの場合にはシステムで対応していることが大半だと思いますので問題ないかもしれませんが、手書きの証収書の場合には、以下が記載されているかチェックしましょう

①製品名、②金額、③セルフメディケーション税制の対象であること、④販売店名、⑤購入日

計算方法

控除額は以下の計算式で求めた金額となります。

控除額(最高88,000円)= 対象に支払った金額 - 12,000円

※ 支払金額が12,000円に満たない場合には控除が受けられません。1カ月1,000円程度が目安ですね。

※ 支払金額が100,000円を超えても、控除が受けらえる上限は88,000円です。

手続き

セルフメディケーション税制の適用を受ける時には、以下の要件を満たして確定申告書を税務署に提出します。

  • セルフメディケーション税制の明細書の添付

    購入の明細を記載したものです。

     
  • 「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の提示
    • 確定申告書に添付する
    • 確定申告書の提出の際に提示する
セルフメディケーション税制の明細書(表)
セルフメディケーション税制の明細書(裏)

一定の取組を行ったことを明らかにする書類とは!?

「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類は具体的には、次の資料が該当します。

  1. インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収証又は予防接種済証
  2. 市区町村のがん検診の領収証又は結果通知表
  3. 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
  4. 特定健康診査の領収証又は結果通知表
  5. 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収証又は結果通知表

3から5について、上記の領収証や結果通知表を用意できない方は、勤務先又は保険者に一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受け、その証明書を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。

結果通知表は、健診結果部分を黒塗りなどした写しでも問題ありません。

厚生労働省が示す「健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)」の
証明方法

以上いかがでしたか。

セルフメディケーション税制の対象になる医薬品かを確認するのが面倒かもしれないです。

ただ、12,000円を超えると対象になるので、領収書をとっておいて、確定申告時期にチェックするのもいいですね。

市川市・船橋市・浦安市の方でセルフメディケーション税制の疑問・質問は気軽にご相談ください。

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