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青色申告制度は特典はあるけれども、帳簿をつけなければならないので、諦めている人もいるのではないでしょうか?
何をしなければならないかを青色申告に詳しい税理士が説明します!
なお、消費税が納税義務がある人はもっと詳しく帳簿を記載しなければなりません。
詳しくは税務署か弊社にお問い合わせください。
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則により記帳を行わなければなりません。
正規の簿記の原則というのは分かりにくいですね。
一般的には複式簿記で記帳を行えば大丈夫です。
青色申告者も簡易な帳簿で記帳することも認められています。
標準的な簡易な帳簿とは、以下をいいます。
事業用の現金の出し入れを取引順に記載した帳簿です。
現金売上や現金仕入れを行った時には、売掛帳・買掛帳も兼ねています。
現金による売上は、原則として取引ごとに摘要に①相手方の名称②品名③数量④単価を記載し、金額に売上額を記載します。
現金出納帳は毎日記載して、帳簿上の残高と現金有高をチェックすることが大切です。
個人的な現金と事業用の現金を区別しなければなりません。
現金売上・現金仕入れ・経費の現金支払いはそれらの帳簿にも記載しなければなりません。
取引先ごとに勘定を設けて、商品の掛け売りや売掛金の回収を記載する帳簿です。
商品を家事用に消費した場合や商品を事業用に使用した場合にも、それぞれの勘定を設けて記載することができます。
事業用に使用した場合とは、棚卸資産(商品)を広告宣伝に使用し場合や従業員に現物に支給した場合などが該当します。
仕入先ごとに勘定を設けて、商品の掛仕入や買掛金の支払いを記載する帳簿です。
記載方法は売掛帳と同様に行います。
仕入以外の事業上の経費(消耗品費、旅費交通費、水道光熱費など)を費目ごとに勘定を分けて記載する帳簿です。
記帳を始める前に経費の科目を決める必要があります。
家事用関連費は家事部分を除いて記載することが原則ですが、年末に一括して減算する方法も認められています。
支払い手段を現金とそれ以外(クレジットカードなど)に区分して記載します。
事業用の減価償却資産や繰延資産を勘定ごとに取得日や減価償却額等を記載した帳簿です。
固定資産台帳は期末(年末)に一括して記載しても問題ありません。
月末に請求書や領収書等から帳簿に記載されていることが間違っていないかを再度確認して、各帳簿の各勘定の合計額を記載した月次試算表を作成します。
これによって、決算作業が行いやすくなります。
青色申告の帳簿の付け方は分かりましたか?
現金出納帳や売掛・買掛帳、経費帳、固定資産台帳を作成し、それを月次試算表でまとめていけば認められます。
事務上は、手書きで集計するのは難しいので、会計システムやエクセルで計算しています。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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