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当社へのご相談でもご自身で記帳・確定申告を行っているため、白色申告をしている方がいます。
そもそも、青色申告の要件を理解されていない、青色申告となると税務調査のリスクが高まるということで逡巡しています。
青色申告に詳しい千葉県の税理士がご説明!実はそれほど難しくないということがわかると思います。
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則により記帳を行わなければなりません。
正規の簿記の原則というのは分かりにくいですね。
一般的には複式簿記で記帳を行えば大丈夫です。
エクセルで複式簿記で集計するのは難しいです。市販の会計ソフトで青色申告対応を購入して頂き、正しく処理していただければ適用を受けることは可能です。
青色申告者も簡易な帳簿で記帳することも認められています。
標準的な簡易な帳簿とは、以下をいいます。
事業用の現金の出し入れを日付・取引順に記載した帳簿です。
現金売上や現金仕入れを行った時には、売掛帳・買掛帳も兼ねることができます。
現金による売上は、原則として取引ごとに摘要に①相手方の名称②品名③数量④単価を記載し、金額に売上額を記載します。
現金出納帳は毎日記載して、帳簿上の残高と現金有高をチェックすることが大切です。
個人的な現金と事業用の現金を区別しなければなりません。
現金売上・現金仕入れ・経費の現金支払いはそれらの帳簿にも記載しなければなりません。
作成のポイントは
取引先ごとに勘定(ページなど)を設けて、商品の掛け売りや売掛金の回収を記載する帳簿です。
商品を家事用に消費した場合や商品を事業用に使用した場合にも、それぞれの勘定を設けて記載することができます。
事業用に使用した場合とは、棚卸資産(商品)を広告宣伝に使用し場合や従業員に現物に支給した場合などが該当します。
当然に事業用に購入した商品を家事で消費した場合、雑収入についても、記載しなければなりません
仕入先ごとに勘定を設けて、商品の掛仕入や買掛金の支払いを記載する帳簿です。
記載方法は売掛帳と同様に行います。
仕入以外の事業上の経費(消耗品費、旅費交通費、水道光熱費など)を費目ごとに勘定を分けて記載する帳簿です。
記帳を始める前に経費の科目を決める必要があります。
家事用関連費は家事部分を除いて記載することが原則ですが、年末に一括して減算する方法も認められています。
支払い手段を現金とそれ以外(クレジットカードなど)に区分して記載します。
家事関連費の記帳方法について質問をされることが多いですが、本来は家事上の経費を除いて記帳するのが原則ですが、その使用状況により年末に一括して減算することもできます
事業に使用するために固定資産(建物や車両、備品、ソフトウエアなど)を購入した場合には、耐用年数(使用可能期間)で按分して経費計上します!
その事業用の減価償却資産や繰延資産を勘定ごとに取得日や減価償却額等を記載した帳簿です。
固定資産台帳は期末(年末)に一括して記載しても問題ありません。
減価償却資産は、資産ごとに番号を付して、各資産の取得年月日、取得価額などから減価償却費の計算を行い、取得価額から減価償却累計額を控除した金額(未償却残高)を記載します。
月末に請求書や領収書等から帳簿に記載されていることが間違っていないかを再度確認して、各帳簿の各勘定の合計額を記載した月次試算表を作成します。
これによって、決算作業が行いやすくなります。
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
---|---|---|---|
帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 | |
書類 | 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年(※) | |
その他の書類 | 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
※ 前々年の事業所得と不動産所得の金額が300万円以下の場合には5年となります
青色申告の帳簿の付け方は分かりましたか?
現金出納帳や売掛・買掛帳、経費帳、固定資産台帳を作成し、それを月次試算表でまとめていけば認められます。
事務上は、手書きで集計するのは難しいので、会計システムやエクセルで計算しています。
上記は所得税に関して記載していますので、消費税の納税がある方は別の表記等が必要になりますので注意が必要です
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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