type="application/ld+json"> { "@context" : "http://schema.org", "@type" : "WebSite", "name" : "税理士法人リアドリ", "url" : "http://hosokk.com/" }
起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応
千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら
税理士法人リアドリ(本八幡 開業・創業融資センター)
千葉県で税理士をお探しなら若手メガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
転居等により、個人事業者の納税地に異動があった場合、税務署に各種届出が必要になります。
馴染みのない届出等もありますので、忘れずに提出しましょう!
転居等によって、納税地に異動があった場合には、提出が必要になります。
納税地の異動があった後、遅滞なく提出します。
"異動前"の納税地を所轄する税務署長に提出します
以下の場合には特例があります。
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出なければなりません。
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出しなければなりません。
”異動前”の納税地の所轄税務署長に提出します。
個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません
振替納税制度を適用している人は、転居等があったときには新たに振替納税手続きが必要になります。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。