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転居等により、個人事業者の納税地に異動があった場合、税務署に各種届出が必要になります。
ただし税制改正により提出が必要ない方もいますので注意が必要です
転居等によって、納税地に異動があった場合には、提出が必要になります。
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」は随時提出することができます。
所得税又は消費税の確定申告書に、異動後の住所を記載して提出することで変更もされます。
上記の通り、確定申告書に異動後の納税地を記載することで変更されます。
ただ、年の途中で変更したい時には異動後の納税地の所轄税務署に提出することができます。
以下のいずれかを対応します
給与を支払う人は事業者が事務所を移転・廃止した場合には提出が必要です。
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出しなければなりません。
”移転前”の納税地の所轄税務署長に提出します。
振替納税を使用している人は注意が必要です。
変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、申告書の振替継続希望欄に◯を記載して提出する、又は
振替納税制度を適用している人は、転居等があったときには新たに振替納税手続きが必要になります。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。