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(個人事業者の納税地の異動)

転居等により、個人事業者の納税地に異動があった場合、税務署に各種届出が必要になります。

馴染みのない届出等もありますので、忘れずに提出しましょう!

所得税・消費税の納税地の異動の届出

転居等によって、納税地に異動があった場合には、提出が必要になります。

提出時期

納税地の異動があった後、遅滞なく提出します。

提出先

"異動前"の納税地を所轄する税務署長に提出します

特例

以下の場合には特例があります。

  • 納税地の指定を受けた場合
  • 住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合
  • 住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合
  • 居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出なければなりません。

提出時期

開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出しなければなりません。

提出先

”異動前”の納税地の所轄税務署長に提出します。

特例

個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません

振替納税の変更

振替納税制度を適用している人は、転居等があったときには新たに振替納税手続きが必要になります。

 

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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