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国保は、平成30年度からは運営に県も加わり、県と市町村で広域で支え合う制度となりました。
国保は加入者が納める保険税や国・県からの支出金などによって賄われています。
国保のサービス・制度は基本的なところでは同じですが、保険税などは、住んでいる地域によって異なります。
広域化に伴い今後、保険料の見直しも必要となりますが、現状では、加入者の負担を抑えるために保険税は近隣市に比較して低く設定されています。
日本に住んでいる方は、安心して治療を受けられるよう、何らかの医療保険に加入していなければならないことになっています。
会社の健康保険(※)に加入している人または生活保護を受けている人以外は、すべての方が国民健康保険に加入するよう法律で定められています。
(※)健康保険組合・共済組合・船員保険など
医療給付費分+後期高齢者支援分+介護分の合計額が1年間分の国民健康保険税額となります。(上限106万円)
課税対象所得額の計算方法
災害などの特別な理由により、前年と比較して所得が著しく減少(前年に比べて5割以上)し、資産などの状況からも税を負担する能力を著しく喪失していると認められる場合は、減免を受けられる場合があります。
浦安市では、非自発的な失業のため会社の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された人に対する保険税の軽減措置が実施されています。
対象者は、以下の全ての条件を満たす人をいいます。
特定受給資格者:倒産・解雇などの事業主都合により離職した方
特定理由離職者:雇用期間満了などにより離職した方
保険税の所得割を算定する際、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30として算定します。
※世帯に属するそのほかの被保険者の所得は通常の額を用いて算定します
※給与収入以外の収入は軽減対象になりません
申請が必要になりますので、お忘れなく!
軽減の基準(世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額) | 軽減割合(令和元年) |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割軽減 |
43万円+(29.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割軽減 |
43万円+(54.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割軽減 |
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
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平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。