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創業・起業を目指す方から、創業融資を依頼されて困るのが、今まで確定申告を行っていなかったというご相談です。
直ぐに確定申告をしましょうとアドバイスを行いますが、創業融資を受けるという観点では、確定申告を行っていないとほぼ不可能です。
日本政策金融公庫で融資を受ける場合には、確定申告が必要になるので、遅れても申告はしましょう。
それでは、確定申告をしなかった場合の罰金はどうなるのでしょうか。
期限内に申告をしないときには、原則として①無申告加算税と②延滞税が課されます。
確定申告は、その年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告書を税務署に提出し、所得税を納付しなければなりません。
もし、3月15日までに確定申告を提出できなかった場合でも、可能な限り早く申告するようにしてください。
この場合は、期限後申告として取り扱われます。
期限内に申告を行わないと、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円以下は15%、50万円超の部分は20%乗じて計算した金額となります。
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するものは、調査の事前通知を受けたあとは、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)
期限後申告でも、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課税されません。
なお、一定の場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、申告書を提出した日に納付しなければなりません。
所得税を納付期限までに支払わない時には、法定申告期限(3/15)の翌日から完納する日までの延滞税が課税されます。
【計算式】
延滞税(1円未満切捨) = 納付すべき本税(10,000円未満の端数切捨)×延滞税率×期間(日数)
(延滞税率)
確定申告の計算を間違って、納税額を少なく申告している場合があります。
その時は、修正申告により誤った内容を訂正しなければなりません。
修正申告をするときは、以下に留意しましょう。
税金を間違って計算して戻してもらう手続きに、「更正の請求」というものがあります。
税務署長に、更正の請求書を提出することにより行います。
更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があるなどと認めた場合には、税金を還付することになります。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
減額更正したときには、更正の請求をした人にその内容が税務署から通知されます。
確定申告関連
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