起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応

千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら

本八幡 開業・創業融資センター

千葉県本八幡で税理士をお探しなら46歳若手メガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
運営:税理士法人リアドリ

無料相談実施
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日

無料相談・見積りフリーダイヤルに!

0120-979-438
千葉県市川市の税理士が確定申告の罰金を教える

損をしない確定申告
(確定申告が遅れたときの罰金)

創業・起業を目指す方から、創業融資を依頼されて困るのが、今まで確定申告を行っていなかったというご相談です。

直ぐに確定申告をしましょうとアドバイスを行いますが、創業融資を受けるという観点では、確定申告を行っていないとほぼ不可能です。

日本政策金融公庫で融資を受ける場合には、確定申告が必要になるので、遅れても申告はしましょう。

それでは、確定申告をしなかった場合の罰金はどうなるのでしょうか。

確定申告書を提出しなかった場合

期限内に申告をしないときには、原則として①無申告加算税と②延滞税が課されます。

無申告加算税

確定申告は、その年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告書を税務署に提出し、所得税を納付しなければなりません。

もし、3月15日までに確定申告を提出できなかった場合でも、可能な限り早く申告するようにしてください。

この場合は、期限後申告として取り扱われます。

期限内に申告を行わないと、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円以下は15%、50万円超の部分は20%乗じて計算した金額となります。

税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するものは、調査の事前通知を受けたあとは、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)

期限後申告でも、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課税されません。

  1. その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること

  なお、一定の場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。

  • その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
  • その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、申告書を提出した日に納付しなければなりません。

延滞税

所得税を納付期限までに支払わない時には、法定申告期限(3/15)の翌日から完納する日までの延滞税が課税されます。

【計算式】

延滞税(1円未満切捨) = 納付すべき本税(10,000円未満の端数切捨)×延滞税率×期間(日数)

(延滞税率)

  • 法定納期限の翌日から2月を経過する日又は完納する日:
    年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合(平成30年/平成31年:2.6%)
  • 2月を経過する日の翌日から完納する日:
    年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(平成30年/平成31年:8.9%
     

計算を間違って少なく税金を納付した場合

確定申告の計算を間違って、納税額を少なく申告している場合があります。

その時は、修正申告により誤った内容を訂正しなければなりません。

修正申告をするときは、以下に留意しましょう。

  •  
  • 可能な限り、早く修正申告して、延滞税を抑える

    修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。

    過少申告加算税の金額は、追加税金の10%相当額です。
    ただ、追加税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分は15%です。

    税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
     
  • ただし、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
     
  • 修正申告書の提出日が納期限となりますので、提出日に追加の税金を納付しなければなりません。
  • 法定申告期限から納付の日までの延滞税を納付しなければなりません。
    (延滞税に関しては上記を参照)

計算を間違って多く税金を納付した場合

税金を間違って計算して戻してもらう手続きに、「更正の請求」というものがあります。

税務署長に、更正の請求書を提出することにより行います。

更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があるなどと認めた場合には、税金を還付することになります。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

減額更正したときには、更正の請求をした人にその内容が税務署から通知されます。

関連記事

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

お電話での無料の税務相談のお問合せはこちら

0120-979-438

受付時間:9:00~17:00

定休日:土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

千葉県市川市八幡2-5-20
イーストビル芝田 6階

0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
市川市 京成八幡駅 徒歩2分

9:00~17:00

土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。