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船橋市では、障がいのある方の職場への適応性や技能の程度を確認することで、本人の「自分に 合った職場を探したい」、事業主の「雇用したいが不安…」など、お互いが就労に向 けた現実的なイメージを確認できるための奨励金を支給しています。
船橋市内に居住し、あっせん機関からのあっせんにて障がい者を職場実習に5日以上受け入れた事業主が対象となります。
1回1人につき20,000円が支給されます。
船橋市障害者職場実習実施報告書にて、あっせん機関は職場実習終了後に提出します。
あっせん機関が学校である場合、船橋市障害者職場実習奨励金対象者証明書も必要となります。
実習実施後に申請します。
※実習に対する報酬、交通費・食費など事業所負担はありません
※実習先および事業所の所在は船橋市外でもかまいません。
※船橋市に住む障害のある方の実習が対象です。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。