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習志野市のセーフティネット保証5号

習志野市のセーフティネット保証5号の概要

千葉県習志野市では、2024年7月1日より、最近1か月の売上高とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較を可能とする運用から、最近3か月の実績売上高とコロナ直前の同期と比較する運用へと変更となりました。

習志野市では、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者への資金繰り支援の一つとして、セーフティネット保証5号の対象業種の指定及び要件の緩和などが行われています。

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

習志野市のセーフティネット保証5号-イ
(売上高等の減少)の認定要件

習志野市内に店舗や事務所等を有し、現に事業を行っており、また1年1か月以上継続して事業を行っている中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 

※新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和22月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする、時限的な運用緩和が行われています。

業歴(事業継続年数)に係る要件緩和

  • 業歴3か月以上1年3か月未満の場合は、直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、基準(SN5号は5%)以上に減少している場合には認定の対象となります。
    ※業歴が1年3か月以上である場合は、要件緩和による特例が受けられません。

習志野市のセーフティネット保証5号の必要書類

以下、書類が必要になります。

  1. 認定申請書
  2. 履歴事項全部証明書(3か月以内に取得のもの)(法人のみ)
  3. 所得税確定申告書、青色申告決算書(個人事業主のみ)
  4. 対象となる業種を営んでいることが確認できる書類
    (取り扱っている製品、サービス等を確認することができるもの など)
  5. 直近3か月間の売上高がわかるもの(試算表・売上台帳等)
  6. 比較する期間の売上高がわかるもの(法人事業概況等)
  7. 委任状(金融機関等、本人以外が申請をする場合)
  8.  アンケート
  9. 所定の添付書類
  10. 直近3か月及び前年同期の原油等の購入価格がわかるもの 

習志野市のセーフティネット保証5号申請

申請の流れ

習志野市のセーフティネット保証5号の申請の流れをご紹介します!

郵送もOKです!

申請

上記の必要な書類をご用意の上、習志野市に認定申請を行います!

申請時には以下もご準備下さい。

  • 黒色のボールペン(感染拡大防止のため)
  • 代表者印 :法人の場合
  • 実印 :個人事業主の場合
  • 身分証明書(認定書の交付時) :申請者本人でない場合
  • 企業名等の入ったスタンプ(添付書類等に捺すため。あれば)

習志野市からの認定

習志野市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込みを行います!

習志野市のセーフティネット保証5号の注意点

  • 習志野市がセーフティネット5号の認定書の発行したとしても、融資が必ず行われるものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、融資が断れることもありますので、十分に注意しましょう!
  • セーフティネット5号の認定証の有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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