起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応

千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら

本八幡 開業・創業融資センター

千葉県本八幡で税理士をお探しなら46歳若手メガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
運営:税理士法人リアドリ

無料相談実施
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日

無料相談・見積りフリーダイヤルに!

0120-979-438
市川市の会計事務所が紹介

松戸市の危機関連保証の認定

松戸市の危機関連保証の概要

松戸市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている次の中小企業者に危機関連保証の認定を行っております。

国内外の金融秩序の混乱その他の事象の突発的な発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するためのものです。

認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

松戸市の危機関連保証の認定要件

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている次の中小企業者が対象になります。

  • 申請者が、松戸市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

認定基準の緩和!

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方も対象となります。

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

その場合の認定基準は以下のいずれかになります。

  • 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上に減少していること。
  • 直近1 か月の売上高等が、令和元年12 月の売上高等と比較して15%以上に減少しており、かつ、その後2 か月間を含む3 か月間の売上高等が令和元年12 月の売上高等の3 倍と比較して15%以上に減少することが見込まれること。
  • 直近1 か月の売上高等が、令和元年10 月から12 月の平均売上高等と比較して、15%以上に減少しており、かつ、その後2 か月間を含む3 か月間の売上高等が令和元年10 月から12 月の売上高等と比較して15%以上に減少することが見込まれること。

松戸市の危機関連保証の必要書類

松戸市では危機関連保証の申請にあたって、以下の書類が必要になります。

  • 郵送申請チェックシート
  • 認定申請書
  • 売上高比較表
  • 売上高比較表に記載した売上高を証明する書類
    (試算表や売上台帳のコピー)
    • ※売上高がゼロの場合、また、見込み額部分については、証拠書類は不要
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・・・法人の場合
  • 直近の確定申告の写し一式・・・個人の場合
  • 返送用宛名ラベル

松戸市の危機関連保証の申請の流れ

申請の流れ

松戸市の危機関連保証の申請の流れをご紹介します!

申請

上記の必要な書類をご用意の上、松戸市に認定申請を行います!

松戸市からの認定

松戸市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込みを行います!

松戸市の危機関連保証の注意点

  • 松戸市が危機関連保証の認定書の発行したとしても、融資が必ず行われるものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、融資が断れることもありますので、十分に注意しましょう!
  • 有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。ただし、新型コロナウィルス感染症による中小企業者への影響を踏まえ、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書については、その認定書に記載された有効期間に関わらず、有効期間が令和2年8月31日までとなります。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

お電話での無料の税務相談のお問合せはこちら

0120-979-438

受付時間:9:00~17:00

定休日:土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

千葉県市川市八幡2-5-20
イーストビル芝田 6階

0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
市川市 京成八幡駅 徒歩2分

9:00~17:00

土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。