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船橋市の危機関連保証の認定

船橋市の危機関連保証の概要

船橋市では、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、危機関連保証の認定を行っております。

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するためものです。

認定を受けることで一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

船橋市の危機関連保証の認定要件

以下の要件のいずれかにも該当する中小企業者が対象となります。

  • 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること。
  • 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

船橋市の危機関連保証の必要書類

以下、3点の書類が必要になります。

  • 積算根拠資料
  • 認定申請書
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
  • 直近の確定申告書の写し

船橋市の危機関連保証の申請の流れ

申請の流れ

船橋市の危機関連保証の申請の流れをご紹介します!

申請

上記の必要な書類をご用意の上、船橋市に認定申請を行います!

船橋市からの認定

船橋市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込みを行います!

船橋市の危機関連保証の注意点

  • 船橋市が危機関連保証の認定書の発行したとしても、融資が必ず行われるものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、融資が断れることもありますので、十分に注意しましょう!
  • 有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。ただし、新型コロナウィルス感染症による中小企業者への影響を踏まえ、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書については、その認定書に記載された有効期間に関わらず、有効期間が令和2年8月31日までとなります。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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