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節税シリーズ
(未払金・未払費用を計上しよう!)

コストをかけずに、節税ができるのが、未払金・未払費用の計上です。

売上や外注・仕入れに関しては、決算時にしっかり〆ていますよね。
例えば、3月決算なら、3月までに作業を行って納品し、請求書を発行した売上げは、決算に入れます。外注にしても、仕入れにしても、3月までに納品を受けたものは、決算に入れます。

税務調査の時には、それらの〆がしっかりされているかのチェックが行われます。
本来は3月の売上なのに、4月になっていないか、3月に納品を受けているのに、4月に計上されていないかなどがあります。

同様のことで、未払金や未払費用の計上があります。
従業員の給与が、月末締めの翌月25日支払いの場合、決算月で従業員が働いた分の給与は未払い計上できます。給与を支払った月に費用計上している会社がたくさんありますが、未払い計上しないのはもったいないですね。

税法は「債務確定主義」が原則ですので、債務が確定しているものに限ります。
つまり、見積もりで原価・経費計上するなどは認められていません(一部例外あり)

それ以外にも、以下のようなものがあります。

・会社負担分の社会保険料
・水道光熱費
・新聞代
・通信費(携帯電話代など)
・交通費 など

これら以外にもたくさんの種類がありますが、一つひとつチェックし、計上するのは決算としては大変となるため、計上しない税理士が多いです。

これらの計上をしっかり行っている税理士は信用できると思います。同じ報酬を支払っても、
細か所まで気を回せる税理士は他の部分もしっかり行っています。

ご自身の決算書を一度チェックしてみてもいいかもしれません。

 

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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