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開業融資の優遇金利

優遇金利とは!?

創業融資、開業融資を受けるときには事業がうまく行くのか、売上が立つのか心配になると思います。

経費は少しでも削減したいですよね。公庫ではそのようなニーズに応えて、優遇金利が設けられています!しっかりチェックしましょう!

創業後目標達成型金利

創業者限定!

創業者、つまり以下に該当する方が対象です。

  1. 事業を始める方
  2. 事業開始後で税務申告を2期終えていない人

    税務申告を1期終えた場合には、その期間の減価償却前経常利益がマイナス担っている人のみです。

3年後の利息が0.2%の金利優遇

申告を2期間終了した後に以下の判定を行い、それらが全て達成すると、3年経過後の利息が0.2%優遇されます

  • 2期目の決算書類に基づいて算出した減価償却前経常利益率が5%超であること
  • 事業計画書作成時点から従業員数が1名以上増加していること
    ※ 新たに事業を始める方は従業員を1名以上雇用していること

適用を受けるための手続き

  1. 公庫から融資を受けた後に経営状況等の報告が必要です
    • 税務申告2期を経過するまでの間:年2回
    • 上記以降、ご融資後5年を経過するまで:年1回
  2. 融資契約時に特約の締結が必要です。

創業支援貸付利率特例制度

事業開始後2期終わっていない人やこれから事業を始める人が対象です。

基準利率から0.65%を控除した利率になります!

雇用の拡大を図る場合には、基準利率から0.9%を控除した利率になります。

 

賃上げ貸付利率特例制度

事業を開始後、3ヶ月以上経過している事業者で、雇用者給与等支給額の合計が直近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みである人が対象です。

雇用者給与等支給額というのは聞き慣れないですね。雇用者に支払う給与の額です。パートやアルバイトも含めますが、当然法人の役員・個人事業主の家族従業員は含まれません。

また直近の決算期ですでに増加している人は含まれ、雇用者給与等支給額の支出がない人は除かれます。

この場合には貸付日から2年間は基準利率から0.5%が控除されます。利率の下限は0.3%です。

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※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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