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市川市で開業するときの補助金制度

市川市で行う創業補助金制度の概要

市川市で創業・起業する人に対して、「市川市女性等創業支援補助金」という補助金制度があります。

女性等とありますが、男性でも申請することができます。

少しわかりにくいかもしれませんね。

ただ、残念ながら令和5年分は募集をしない予定です。

募集要項

目的

市川市で、新たに事業を行う者に対して、その創業等に要する 経費の一部を補助する制度です。

新たに需要や雇用の創出等を促し、 地域経済を活性化させることを目的としている市川市 独自の制度です。

補助の対象者

以下の5点のすべてに該当する人が対象です。

  1. 「新たに創業する者」であること
  2. みなし大会社ではないこと
  3. 市川市内で事業を起こす人又は法人であること
  4. 市町村民税を滞納していないこと
  5. 反社会的勢力ではないこと

補助の対象となる事業

次の要件のすべてに該当する事業でなければなりません。

  1. 既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。
  2. 地域の需要や雇用を支える事業を市川市内で興すものであること。

    ※本補助金は、創業補助金との重複利用ができます。ただし同一の費目の重複利用はできません。

スケジュール(例年)

・6月         応募

・7月         審査、採択通知、交付申請

・8月         交付決定

・9~12月      補助事業期間

・1月         完了報告

・2月         検査

・3月         補助金交付

補助の対象となる経費

基本的に、補助事業に係る費用は対象となりますが、次の3点に当てはまらなければなりません。

  • 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • 交付決定日以降の契約・発注により発生した経費(※)
  • 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

※人件費・店舗等借入費・設備リース費について、交付決定日より前の契約であっ ても、交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は、対象となります。

具体的な経費項目

  1. 人件費
  2. 本補助事業に直接従事する従業員に対する給与(賞与・諸手当 を含む。)、賃金
    ※1人当たり月額35万円が限度
    ※パート、アルバイトは1人 当たり日額8千円が限度
  3. 起業・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
    市内での開業又は法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
  4. 店舗等借入費
    市内の店舗・事業所・駐車場の賃貸料・共益費
    市内の店舗・事業所・駐車場の借入に伴う仲介手数料
    住宅兼店舗事務所については、店舗・事務所専用部分に係る賃貸料のみ
    ※間仕切り等により、物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている 場合
  5. 設備費
    市内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用
    市内で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用
    事務所・店舗内で本補助事業実施にだけ使用する固定電話機、FAX機の調達費用
  6. 原材料費
    試供品・サンプル品の製作に係る経費(原材料費)として特定できるもの
    (原則として、補助事業 期間内に使い切ること)
  7. 知的財産権等関連経費(国内外特許等取得費)
    本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等の取得に要する弁理士費用
    先行技術の調査に係る費用
    ※事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了していること
    ※出願人は本補助金への応募者(法人の場合は法人名義)のみ
  8. 謝金
    本補助事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費
    ※謝金における専門家:士業及び大学博士・教授等
  9. 旅費
    本補助事業の実施にあたり必要となる販路開拓・本補助事業のPRを目的とした国内出張旅費(交通費・宿泊料)の実費
    宿泊料(上限):原則1万円
  10. マーケティング調査費(自社で行うマーケティング調査に係る費用) 
    市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費
    調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
  11. 広報費(自社で行う広報に係る費用)
    販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用
    宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
    ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費
    販路開拓に係る事業説明会開催等費用
    広報や宣伝の為に購入した見本品や展示品
  12. 外注費
    事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費
  13. 委託費
    事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費
    士業や大学博士・教授等以外の専門家から本補助事業に係る指導・アドバイスを受ける経費
  14. その他費用

補助率

補助対象と認められる経費の3分の2以内、かつ100万円以内です。

事業完了後の補助金交付となるため、補助事業期間中は借入金等で必要な資金を自身で調達しなければなりません。

※ 毎年実施要項は変更になりますので、ご自身で確認してください。本内容に関する責任は一切負いかねます。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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