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船橋市の事業継続支援助成金

船橋市の事業継続支援助成金

船橋市では、持続化給付金の対象とならなかった事業者向けに助成金を支給しています。

申請しないともったいないので是非ご検討を!

船橋市の事業継続支援助成金の対象者

以下の要件を満たす事業者が対象になります。

  • 国の持続化給付金の給付対象者でないこと
  • 令和2年6月末日までに市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を継続する意思を有していること。
  • 令和2年1月~申請前月の間の前年同月比の売上高減少率が、各月とも50%未満で、かついずれか一月が20%以上であること。
  • 法人の場合は、船橋市法人市民税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、法人設立等申告書を提出していること。
  • 個人事業主の場合は、事業収入(売上を給与所得又は雑所得として処理している場合を含む)を得ていること。
  • 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員の数が2,000人以下であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
  • 市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入検査等の調査に応じること。
  • 政治団体若しくは宗教上の組織又は団体でないこと。
  • 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有さないこと。

船橋市の事業継続支援助成金の助成額

船橋市内の事業所で勤務している従業員数 助成額

0人~4人

(従業員数を確認できる書類を提出できない場合を含む)

20万円
5人~9人 30万円
10人~14人 40万円
15人以上 50万円

船橋市の事業継続支援助成金の従業員の定義

以下に該当する者をいいます。

  • 申請者が常時雇用し、労働基準法第20条の規定に基づき予め解雇の予告を必要とする者
  • 主として船橋市内事業所に勤務している者

(正社員、パート、アルバイトなどの名称などは問わない)

 

ただし、下記の従業員は対象となりません。

  • 主として市外事業所に勤務している従業員
  • 代表者本人及び役員
  • 同居親族
  • 日々雇い入れられる者(1カ月を超えて継続雇用された場合を除く)
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて継続雇用された者を除く)
  • 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて継続雇用された者を除く)
  • 試用期間中の者(14日を超えて継続雇用された者を除く)

船橋市の事業継続支援助成金の添付書類

以下の書類を準備・添付しなければなりません。

  • 従業員数を確認できる書類(賃金台帳や雇用契約書など)
    • 従業員数4人以下の場合は添付不要)
  • 【法人の場合】
    • 船橋市法人市民税の確定申告を行っていることを確認できる書類
      (確定申告書、納税証明書、領収書等)
    • 開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は法人設立等申告書の写し
      (自動車税用の住所証明書でも可)
  • 【個人事業主の場合】
    • 事業収入を得ていることを確認できる書類
      (基本として所得税の青色申告決算書・収支内訳書・住民税の課税証明書
    • 売上を給与所得又は雑所得として処理している場合は業務の発注元が発行した支払調書等
  • 助成金を振り込む金融機関の預金通帳の写し又はこれに準ずるもの

 

申請者と別名義の振込先口座を指定する場合には、以上の添付書類に加え、委任状の提出が必要になります。オンライン申請の場合も、この委任状については委任者の押印が必要のため、書面で作成し郵送で送付しなければなりません。

 

船橋市の事業継続支援助成金の申請期間

令和2年7月2日(木曜日)~令和3年1月15日(金曜日)

  

船橋市の事業継続支援助成金の振込までの期間

申請受理の翌日から最短5営業日程度で助成金を振り込まれる予定です。

申請書類に不備がある場合には時間を要するケースがあります。

船橋市の事業継続支援助成金の返金

船橋市の事業継続支援助成金支給後に、国の持続化給付金の給付を受けた場合、本助成金の返還が必要です。

返還方法・手続きは以下のとおりです。

  1. 持続化給付金の給付を受けたことがわかる書類(交付決定通知書の写し等)を助成金事務局へ提出します。
  2. 船場市より「船橋市事業継続支援助成金返還命令書」および「納付書」を申請者に送付されます。
  3. 船橋市の指定・収納代理金融機関の窓口にて、「納付書」を使用し、納付書に記載された納付期限日までに交付金額を返還する。ATM及びコンビニ払いには対応していません。

船橋市の事業継続支援助成金の売上減少要件

  • 令和2年1月~申請前月の間で、前年同月比の売上高減少率が以下の要件に該当する必要があります。

    • いずれか20%以上の月があること

    • 全ての月で50%未満であること
      (50%以上の月がある場合、持続化給付金の対象になります。)

船橋市の事業継続支援助成金の開業間もない方

開業後1年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合は、1,2のいずれかを満たせば対象となります。

令和元年12月以前開業の場合

令和元年12月以前の任意の一月と、令和2年1月~申請前月の任意の一月の売上高を比較して20%以上減少していること。

令和2年1月以降開業の場合

開業時に計画していた一月当たりの売上高と、令和2年1月~申請前月の任意の一月の売上高を比較して20%以上減少していること。

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