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船橋市では、持続化給付金の対象とならなかった事業者向けに助成金を支給しています。
申請しないともったいないので是非ご検討を!
以下の要件を満たす事業者が対象になります。
船橋市内の事業所で勤務している従業員数 | 助成額 |
---|---|
0人~4人 (従業員数を確認できる書類を提出できない場合を含む) | 20万円 |
5人~9人 | 30万円 |
10人~14人 | 40万円 |
15人以上 | 50万円 |
以下に該当する者をいいます。
(正社員、パート、アルバイトなどの名称などは問わない)
ただし、下記の従業員は対象となりません。
以下の書類を準備・添付しなければなりません。
申請者と別名義の振込先口座を指定する場合には、以上の添付書類に加え、委任状の提出が必要になります。オンライン申請の場合も、この委任状については委任者の押印が必要のため、書面で作成し郵送で送付しなければなりません。
令和2年7月2日(木曜日)~令和3年1月15日(金曜日)
申請受理の翌日から最短5営業日程度で助成金を振り込まれる予定です。
申請書類に不備がある場合には時間を要するケースがあります。
船橋市の事業継続支援助成金支給後に、国の持続化給付金の給付を受けた場合、本助成金の返還が必要です。
返還方法・手続きは以下のとおりです。
令和2年1月~申請前月の間で、前年同月比の売上高減少率が以下の要件に該当する必要があります。
いずれか20%以上の月があること
全ての月で50%未満であること
(50%以上の月がある場合、持続化給付金の対象になります。)
開業後1年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合は、1,2のいずれかを満たせば対象となります。
令和元年12月以前の任意の一月と、令和2年1月~申請前月の任意の一月の売上高を比較して20%以上減少していること。
開業時に計画していた一月当たりの売上高と、令和2年1月~申請前月の任意の一月の売上高を比較して20%以上減少していること。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。