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松戸市のセーフティネット保証4号

松戸市のセーフティネット保証4号の概要

松戸市では、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への支援措置として、セーフティネット4号の認定を行っております。

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するためのものです。

認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

松戸市のセーフティネット保証4号の対象者

以下の要件のいずれにも該当する中小企業が対象です。

  • 申請者が、指定地域内において1年間以上継続して事業を行っていること。(令和2年6月1日までの指定地域は47都道府県)
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

松戸市ではセーフティネット保証4号の認定要件の緩和を行っております。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方も対象となります。

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

上記の認定基準は以下のいずれかになります。

  • 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上に減少していること。
  • 直近1 か月の売上高等が、令和元年12 月の売上高等と比較して20%以上に減少しており、かつ、その後2 か月間を含む3 か月間の売上高等が令和元年12 月の売上高等の3 倍と比較して20%以上に減少することが見込まれること。
  • 直近1 か月の売上高等が、令和元年10 月から12 月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少しており、かつ、その後2 か月間を含む3 か月間の売上高等が令和元年10 月から12 月の売上高等と比較して20%以上に減少することが見込まれること。

松戸市のセーフティネット保証4号の必要書類

松戸市ではセーフティネット保証4号の申請にあたって、以下の書類が必要になります。

  • 郵送申請チェックシート
  • 認定申請書
  • 売上高比較表
  • 売上高比較表に記載した売上高を証明する書類
    (試算表や売上台帳のコピー)
    • ※売上高がゼロの場合、また、見込み額部分については、証拠書類は不要
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・・・法人の場合
  • 直近の確定申告の写し一式・・・個人の場合
  • 返送用宛名ラベル

松戸市のセーフティネット保証4号申請

申請の流れ

松戸市のセーフティネット保証4号の申請の流れをご紹介します!

申請

上記の必要な書類をご用意の上、松戸市に郵送で申請を行います。

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、郵送での申請受付

松戸市からの認定

松戸市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込みを行います!

松戸市のセーフティネット保証4号の注意点

  • 松戸市がセーフティネット4号の認定書の発行したとしても、融資が必ず行われるものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、融資が断れることもありますので、十分に注意しましょう!
  • セーフティネット4号の認定証の有効期間は、発行の日から起算して30日となっております。ただし、新型コロナウィルス感染症による中小企業者への影響を踏まえ、令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定書については、その認定書に記載された有効期間に関わらず、有効期間が令和2年8月31日までとなります。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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