起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応

千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら

本八幡 開業・創業融資センター

千葉県本八幡で税理士をお探しなら46歳若手メガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
運営:税理士法人リアドリ

無料相談実施
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日

無料相談・見積りフリーダイヤルに!

0120-979-438
市川の税理士事務所が紹介

鎌ヶ谷市の経営支援給付金

鎌ヶ谷市の経営支援給付金

鎌ヶ谷市では、コロナウィルスの影響を受けている市内の事業者に給付金を支給しています。

申請しないともったいないので是非ご検討を!

鎌ヶ谷の経営支援給付金の対象者

以下の要件を満たす事業者が対象になります。

  1. 中小企業者(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項第 1 号か ら第 4 号までに規定する事業者)又は小規模企業者(中小企業基本法第 2 条第 5 項 に規定する事業者)のうち、P8 に掲げる対象事業者であること。
  2. 令和 2 年 1 月 1 日現在、鎌ヶ谷市内に本店又は主たる事業所を有すること。 
  3. 申請日の属する月の初日から起算して 3 か月以上前から事業を継続していること。
  4. 給付金の受領後、引き続き企業活動を継続する意欲を有すること。
  5. 個人事業主の場合、事業収入を得ていること
    (※事業収入は、証拠書類として提出す る確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に相当する箇所に記載される額。)。
  6. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因して、原則として、1 か月(令和 2年1月から同年12月までの任意の月)の売上高が前年同月と比較して3分の1以上減少していること
    (鎌ヶ谷市内での事業期間が3か月以上 1 年 1 か月未満の者又は前年以降の店舗増加等によって、売上高の前年同月との比較が困難な者は、中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 4 号・第 5 号又は同条第 6 項の認定の算出方法を引用すること。)。
  7. 令和元年分又は令和2年分の売上高の総額が 30 万円を超えていること。
  8. 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成 24 年鎌ケ谷市条例第 2 号)第 2 条各号に規定する 暴力団、暴力団員及び暴力団員等(以下「暴力団等」という。)、暴力団等の活動の利 益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者に該当しないこと。
  9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業及びこれに類する業種を行う者でないこと。
  10. 法令及び公序良俗に反する者でないこと。
  11. 市税を滞納していないこと(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収が猶 予されている場合を除く)。
  12. 当該給付金を人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用その他の企業活動の維持 又は継続に要する費用に充てること。

    (注1)単純な売上高の前年比較ができない場合でも対象となる場合あり
    (注2)市内に複数の事業所がある場合や、代表者が同一の事業者の場合も、10万円が限度給付額

 

鎌ヶ谷の経営支援給付金の給付額

令和2年5月15日から令和3年1月31日まで(消印有効)

鎌ヶ谷の経営支援給付金の申請期間

令和2年5月15日から令和3年1月31日まで

鎌ヶ谷の経営支援給付金の添付書類

① 法人

  1.  鎌ケ谷市経営支援給付金交付申請書兼請求書
  2. 誓約書及び同意書
  3. 令和元年度の確定申告書別表一の控えの写し
    (収受日付印が押印されたも の。税務署において e-Tax により申告した場合は受付日時が印字又は eTax による申告の場合は「受信通知」を添付)
  4.  令和元年度の法人事業概況説明書の控えの写し(両面)
  5.  減収月の売上高が分かる帳簿等の写し
  6. 通帳等の振込先(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座 名義人(法人名義))が分かるものの写し
  7. 賃貸借契約書等(賃料の分かるもの)の写し(事業所を賃借している場合のみ)

② 個人事業主

  1. 鎌ケ谷市経営支援給付金交付申請書兼請求書
  2. 誓約書及び同意書
  3. 令和元年分の確定申告書第一表の控えの写し(収受日付印が押印されたもの。税務署において e-Tax により申告した場合は受付日時が印字又は eTax による申告の場合は「受信通知」を添付)
  4. 令和元年分の所得税青色申告決算書の控えの写し(両面)
  5. 減収月の売上高が分かる帳簿等の写し
  6. 通帳等の振込先(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座 名義人(本人名義))が分かるものの写し
  7. 本人確認書類(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面等)の写し
  8. 賃貸借契約書等(賃料の分かるもの)の写し(事業所を賃借している場合のみ)

お電話での無料の税務相談のお問合せはこちら

0120-979-438

受付時間:9:00~17:00

定休日:土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

千葉県市川市八幡2-5-20
イーストビル芝田 6階

0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
市川市 京成八幡駅 徒歩2分

9:00~17:00

土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。