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損をしない確定申告
(保険金をもらった時の処理)

保険金をもらった時の税金の取り扱いは、複雑です。

保険契約者や保険料負担者、受取人などによって異なります。

間違って確定申告をすると、自分だけでなく、本来確定申告をしなければならない人にも迷惑をかけることになります。

保険金をもらった時には税務署又は当社(市川市の税理士)にご相談を!

満期保険金を受け取ったときは所得税!?贈与税!?

一覧表

生命保険の満期保険金や解約返戻金を受け取った場合には、保険料の負担者と保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税に分かれます。

保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類 保険料負担者と受取人

Aさん

Aさん

所得税 同一
Aさん Bさん 贈与税 異なる

毎月又は毎年、保険料を支払っていた人が満期保険金を受け取った場合には所得税の対象となります。自分で支払ったものが戻ってきますので、自分の所得となります。

一方で、保険料を支払った人と違う人が満期保険金等を受け取った場合には、保険料を負担していないのにお金(満期保険金)を受け取っているので、贈与が行われたと認識します。

間違いやすいですので、お間違いなく!

なお、以下の場合は、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終わります。

  • 一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの
  • 保険期間等が5年超だけど、5年以内に解約されたもの

所得税の対象

所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。

この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

 

  1. 満期保険金等を一時金で受領した場合

    一時金で受領したときは、一時所得になります。

    一時所得の金額は、他の一時所得がなければ、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料等を差し引き、特別控除額50万円を差し引いた金額です。

    課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額になるので、税金は抑えられます。
     
  2. 満期保険金を年金で受領した場合

    年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

    ​雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料等の額を差し引いた金額です。

    年金を受け取るときには、原則として所源泉徴収されます

贈与税の対象

贈与税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが異なる場合です。

なお、満期保険金等を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。

実際に贈与税の納税が発生しなかった場合も、同様です。

年金を受け取るときには、原則として源泉徴収されます。

所得補償の保険金を受け取ったときは!?

被保険者が病気やけがにより勤務又は業務に従事することができなかった期間の給与又は収益の補てんとして保険金を支払う損害保険契約のことを、一般的には所得補償保険といいます。

所得補償保険の保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税とされています。

ただし、個人事業主が自分を被保険者とした所得補償保険の保険料を支払ったとしても、その保険料は家事費であり「業務について生じた費用」とはいえませんので、所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。

 

会社員の方の確定申告も対応していますが、一番相談・質問が多いのが、保険の処理です。

保険は税法が難しいだけでなく、保険商品自体が複雑ですので、保険商品を理解して、確定申告をしっかりサポートしています。

不明な点がありましたら、税務署か当社にご質問ください!

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