起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応
千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら
税理士法人リアドリ(本八幡 開業・創業融資センター)
千葉県で税理士をお探しなら若手メガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
国民健康保険は、日本の社会保障制度の中核である国民皆保険制度を支える重要な基盤です。
また、基本的に全ての者を被保険者とする公的医療保険制度です。
地域住民が安心して医療を受けられることを目的とし、加入者の方が病気になったり、怪我を負った際に、原則、病院等に支払った医療費の2割~3割の負担で済むような制度です。
こうした制度を維持するため、国民健康保険に加入している世帯ごとに保険料を出し合い、それに国等の負担金を加えることにより、運営を行っています
日本国民は、いずれかの医療保険に加入しなければならないことが、法律で義務付けられています。
船橋市内にお住まいの方は、会社などで健康保険に加入している人とその被扶養者、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。
医療分+後期高齢者支援分+介護分の合計額が1年間分の国民健康保険税額となります。
賦課基準額の計算方法
世帯の所得金額が以下の金額の場合には、均等割額が軽減されます。
軽減1号(7割軽減):330,000円
軽減2号(5割軽減):330,000円+280,000円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)
軽減3号(2割軽減):330,000円+510,000円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、その時点から世帯主が変わらず同一の世帯に属している方のことです
※世帯所得には擬制世帯主の所得も含まれます
※世帯員数には擬制世帯主や特定同一世帯所属者の人数も含まれます
※擬制世帯主で主が特定同一世帯所属者以外の場合には特例あり
※昭和29年1月1日以前生まれの公的年金所得者は公的年金等控除後の金額から15万円を引いた額で軽減判定します
世帯所得が一定金額以下である場合でも、20歳以上の世帯員全員の方が所得の申告をしていないと軽減制度が受けられません。
収入の無かった方や遺族・障害年金のみを受給している方も必ず所得の申告をしてください。
倒産・解雇・病気等により失業された方が国保に加入された場合は、離職日の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を30/100とみなして保険料の所得割額を計算し軽減を受けられる場合があります。
以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。