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船橋市の国民健康保険

船橋市の国民健康保険の概要

国民健康保険は、日本の社会保障制度の中核である国民皆保険制度を支える重要な基盤です。

また、基本的に全ての者を被保険者とする公的医療保険制度です。

地域住民が安心して医療を受けられることを目的とし、加入者の方が病気になったり、怪我を負った際に、原則、病院等に支払った医療費の2割~3割の負担で済むような制度です。

こうした制度を維持するため、国民健康保険に加入している世帯ごとに保険料を出し合い、それに国等の負担金を加えることにより、運営を行っています

船橋市の国民健康保険の加入者

日本国民は、いずれかの医療保険に加入しなければならないことが、法律で義務付けられています。

船橋市内にお住まいの方は、会社などで健康保険に加入している人とその被扶養者、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。

船橋市の国民健康保険料の税額の算出方法

国民健康保険料は、以下の合計額で計算されてます。
  • 「所得割額」:世帯で加入している人が得た前年中(1月~12月)の所得に応じて計算される
  • 「均等割額」:加入者に対して一律に計算される

船橋市の国民健康保険料の税額(令和6年)

医療分+後期高齢者支援分+介護分の合計額が1年間分の国民健康保険税額となります。

  • 医療分
  1. 所得割 賦課基準額×6.67%
  2. 均等割 35,100円×世帯の加入者数
   ただし、限度額は65万円となります。
 
  • 後期高齢者支援分
  1. 所得割 賦課基準額×2.69%
  2. 均等割 10,700円×世帯の加入者数 
   ただし、限度額は24万円となります。
 
  • 介護分(40歳以上64歳の方)
  1. 所得割 賦課基準額×1.49%
  2. 均等割 11,500円×介護分該当者数
   ただし、限度額は17万円となります。

賦課基準額の計算方法

   
賦課基準額 = 前年の総所得金額等 - 基礎控除43万円

総所得金額等には利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等にかかる事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる譲渡所得の金額、条約適用利子等にかかる利子所得等の金額、山林所得などの金額が含まれます。
 
給与所得のみの場合:勤め先からもらう源泉徴収票の給与所得控除後の金額
年金のみの場合:公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を引いた金額
 
なお土地・建物等の譲渡所得など分離課税所得がある場合はその金額が含まれます

船橋市の国民健康保険料の軽減

世帯主と加入者全員の前年中の総所得金額等が基準額以下の場合には減免制度があります。

特段申請は不要で処理がされます。ただし所得未申告者は軽減が適用されないので必ず確定申告を行ってください。

軽減の基準(世帯主及び国保加入者の前年中の合計所得額) 軽減割合(令和元年)
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割軽減
43万円+(29.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割軽減
43万円+(54.5万円×国保加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割軽減

船橋市の国民健康保険の非自発的失業者にかかる軽減

倒産・解雇・病気等により失業された方が国保に加入された場合は、離職日の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を30/100とみなして保険料の所得割額を計算し軽減を受けられる場合があります。

以下のすべての条件を満たす方が対象となります。

  • 離職日の時点で65歳未満
  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などの事業主都合による離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) 
 
この軽減制度を受けるには申請が必要になります。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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