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青色申告で確定申告をしよう!

青色申告って何?

日本は、自分で売上や経費を集計して、税金を計算し、申告する申告納税方式が採用されています。

税務署に、申請書を提出し、複式簿記で帳簿を作成、一定の帳簿書類を保存するだけで、様々な特典を受けることができます。

ただ、エクセルなどで複式簿記に適用した帳簿をつけることは、ハードルが高いです。自分で複式簿記に対応した会計システムを導入して、日々帳簿を作成しなければなりません。

青色申告のメリット

主な特典は以下の通りです。

青色申告特別控除制度

不動産所得又は事業所得がある青色申告者は、原則としてその所得から最高65万円を控除することができます。 それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得を通じて最高10万円を控除できます。

65万円の青色申告控除

65万円の控除を受けるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
(1)不動産所得又は事業所得の事業を営んでいること

(2)正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳していること

(3)貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載していること

(4)法定申告期限内(3/15)に提出していること

10万円の青色申告控除

65万円の青色申告控除が対象となる人以外が対象となります。

不動産所得の事業的規模の判定

判定の基準

不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得に該当します。

不動産所得は、それを事業として行われているか否かによって、所得計算が異なります。

不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業に至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。

ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

  1. (1)貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
  2. (2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

税金計算上の違い

不動産の貸付けが、事業規模で行われている場合とそれ以外の場合の相違点のうち主なものは次のとおりです。

  事業的規模 それ以外
青色申告特別控除 最高65万円 最高10万円
賃貸用固定資産の取壊し、除却などした時の資産損失 全額、必要経費 資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度
賃貸料等の回収不能による貸倒損失 回収不能となった年分の必要経費 収入に計上した年までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直す
青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除 適用あり 適用なし

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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