起業・会社設立・創業融資で税理士をお探しなら評判が高い安い若手税理士に!確定申告や決算・申告、届出書の提出も対応

千葉県・江戸川区・葛飾区・墨田区・江東区で起業・会社設立・融資・税理士替えの相談なら

本八幡 開業・創業融資センター

千葉県本八幡で税理士をお探しなら46歳若手メガバンク出身に!
市川市 本八幡駅 2分 京成八幡駅 2分の税理士法人
無料相談受付中
確定申告・決算、申告、記帳代行を笑顔と親切丁寧に対応します!
運営:税理士法人リアドリ

無料相談実施
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日・祝日

無料相談・見積りフリーダイヤルに!

0120-979-438
確定申告に強い千葉県市川市の税理士が教える

損をしない確定申告(医療費控除:歯の治療)

会社員の節税で最もポピュラーなのが医療費控除制度です。

医療費控除で所得税の還付を受けるためには、基本的に10万円以上の支払いが必要になります。

ドラックストアなどで薬を購入しても対象となりますが、1年間で10万円以上支払うのは、かなり多く購入しないと10万円になりません。

従って、大きな病気をするか、継続的に病院に通っているか、歯の治療をしているか、などの時には医療費控除ができないかをチェックしましょう。

特に歯の治療は高額になります。医療費控除ができるかもしれませんので、確定申告できるか確認が必要です。

当事務所がある千葉県市川市にも歯科医院がたくさんあります。通っている人はたくさんいますよね

なお、日本政策金融公庫や信金を融資を受ける時には確定申告書が必要なりますが、しっかり医療費控除などを行っていると評価が高くなる可能性があります。関係する人は間違いなく申告しましょう!

分からないことがありましたら、税務署又は税理士にお尋ねください。

医療費控除になるかの4つの判断基準

医療費控除になる歯の治療とは

歯科医師による診療又は治療の対価の額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。

ただし、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分は対象となりません。

医療費控除となるかどうかの判断基準

  • 自由診療や高価な材料を使用する場合などは、治療代がかなり高額になることがあります。

    このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんので注意が必要です

    なお、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているため、医療費控除の対象になります。
     
  • 歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

    例えば、子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のようなものが該当します。

    容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象にはなりません。
     
  • 治療のための歯科医院への通院費も、実は医療費控除の対象になります。

    子供の通院に付き添いが必要なときなどは、親の交通費も通院費に含まれます

    通院費は、診察券などで通院した日と金額を記録しましょう。
     
  • 通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときに支出されるものです。

    自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりませんので、注意が必要です。

治療費を歯科ローンで支払う場合

歯の治療は高額になるので、歯科ローンで支払うことがあると思います。
医療費控除を申告するときには、以下に沿って間違いなく、計算してください

  • 歯科ローンとは、以下のものです。
    • 本来、患者が支払うべき治療費を信販会社が歯科医院に立替払いします。
    • その立替分を患者が分割で信販会社に返済します。
  • 医療費控除の対象となるタイミングは、信販会社が立て替え払いをした年です。
    つまり、歯科ローンが成立したときになります。
    • 毎月、信販会社に支払っても、それは返済しているだけですので、医療費控除にはなりません。
  • 歯科ローンを利用した場合には、信販会社が直接歯科医に支払うため、患者の手もとに領収書がない場合があります
  • この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、契約書の写しや信販会社の領収書を添付しなければなりません。

    注)歯科ローンの金利及び手数料などは、医療費控除の対象とはなりません。

治療費をクレジットカードで支払う場合

クレジットカードで支払った時も、医療費控除の対象となります。

領収書やクレジットカードの控えなども無くさずに保存しておきましょう。

医療費控除の注意点

  1. 治療中に年をまたぐ場合には、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の対象になります。

    一つの治療で年をまたぐときには、注意が必要です。
     
  2. 健保組合などから、補てんされるケースがあります。その場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。


     

以上、歯科治療で医療費控除を受ける際の注意が必要な4つのポイントをご紹介しました。

いかがでしたか!?実は知らなかったことが多かったと思います。

節税をモットーにする千葉県市川市の税理士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナーの細川がご紹介しました。次回もお楽しみに!

関連記事

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

お電話での無料の税務相談のお問合せはこちら

0120-979-438

受付時間:9:00~17:00

定休日:土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

千葉県市川市八幡2-5-20
イーストビル芝田 6階

0120-979-438

市川市 本八幡駅 徒歩2分
市川市 京成八幡駅 徒歩2分

9:00~17:00

土日・祝日(事前にご連絡があれば対応可)

管轄:市川市・浦安市

市川市北方1丁目11番10号

鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分

本八幡駅 徒歩15分

047-335-4101

管轄:船橋市

船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸
駅 徒歩10分

047-363-1171

管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。