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千葉県市川市の税理士が教える節税対策

節税シリーズ(中古車を購入しよう!)

決算が近づいてくると、決算対策・節税対策を考えますよね

過度な節税は、会社経営を揺るがせますが、合理的かつ効果的な節税は、
会社の力を強くします。知らないと損をしますよ!

自動車の購入を検討している場合には、節税のために中古車の購入を検討してみては如何でしょうか

中古車の購入

「会社が儲かっているのに、なんで中古車なんて買わなくちゃいけないんだよ」と言われる経営者はいます。もちろん、新車を購入したり、リースを組んだりしたくなる気持ちは良く分かります。

周りの経営者仲間や従業員から、中古車と言われたくないですよね。

ただ、見栄では会社経営はできません。強い会社を作るためには、我慢が必要です。

では、なぜ中古車なら節税ができるのでしょうか。

自動車の耐用年数と減価償却計算

自動車の耐用年数は、6年です。
一方、中古車の耐用年数は経過年数に応じて、耐用年数が異なります。

新車の場合

耐用年数は、6年(償却率0.333)です。つまり、期首帳簿残高に0.333を乗じて、月数按分して計算します。

中古の場合

  • 経過年数が、法定耐用年数(6年)以内の場合:
    耐用年数=(法定耐用年数(6年)-経過年数)+経過年数×20% 
    ※最低2年、1年未満切り捨て

    ・1年経過 : (6年-1年)+1年×20%=5.2年→ 5年(償却率0.400)
    ・2年経過 : (6年-2年)+2年×20%=4.4年→ 4年(償却率0.500)
    ・3年経過 : (6年-3年)+3年×20%=3.6年→ 3(償却率0.667
    ・4年経過 : (6年-4年)+4年×20%=2.8年→ 2年(償却率1.000
    ・5年経過 : (6年-5年)+5年×20%=2.0年→ 2年(償却率1.000
    ・6年経過 : (6年-6年)+6年×20%=1.2年→ 2
    (償却率1.000
     
  • 経過件数が、法定耐用年数(6年)を経過している場合:
    耐用年数=法定耐用年数×20%
    ※最低2年、1年未満切り捨て

    ・6年×20%=1.2年→2年(償却率1.000
     

具体的な計算方法

期首に500万円の新車又は中古車を購入した場合

  • 新車の場合
    500万円×0.333=1,665千円 → 経費。残りは翌期以降に。
     
  • 中古車の場合(4年経過)
    500万円×1.000=5,000千円 → 購入代金が全額経費計上!

活用方法

社長が乗る社用車や営業マンが乗る営業車を購入するときには、中古車を購入することで、全額を経費計上することも夢ではありません。

減価償却計算は、月単位ですので、期末に購入してもメリットは少ないため、可能な限り期初に購入しましょう。

また、値下がりしない中古外車を購入して、購入時に経費計上し、業績が悪い時期に売却しして、利益を出す方法も考えられます。自動車を購入するときには、値下がりしないのを選ぶのがポイントかもしれませんね。

 

 

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

参考記事

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