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千葉市のSDGs推進支援制度

千葉市の融資制度を利用できる事業者

千葉市の融資制度を利用できる対象は以下のとおりです。対象になるか確認しましょう。

  1. 千葉市内に事業活動(※1)の実態が確認できる営業の拠点(※2)を置いていること。または、進出予定であること。
    (注書)市内に商業登記があっても、事業活動の実態が確認できない場合は利用できません
    ※1 事業活動とは、事務、製造、販売、サービス提供等をいいます。
    ※2 営業拠点とは、本社、支社、工場、営業所、事務所、店舗等をいいます。

     
  2. 千葉市に市税の申告・納付をしており、かつ滞納がないこと。千葉市への納期が未到来の場合は、法人設立(設置)届出書(個人の場合は事業開始届出書)を提出していること。(移転・進出の場合は、前納付地にて納税していること。)
  3. 千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。

運転資金の利用については、本社登記が市内にあることが必要になりますので注意が必要です。

SDGs推進支援制度の対象者

SDGsに関連する次のいずれかの認証等を取得した市内中小企業者が対象です。

  区分 SDGs目標 制度名称 申請先
1 SDGs全般 (1)貧困~(17)実施手段 ちばSDGsパートナー登録制度

千葉県政策企画課℡043-223-2440

2 脱炭素 (7)エネルギー(8)経済成長と雇用(13)気候変動 千葉市脱炭素推進パートナー支援制度(パートナープラス)

千葉市脱炭素推進課℡043-245-5199

3 健康づくり (3)保健(8)経済成長と雇用 千葉市健康づくり推進事業所認証制度(ブルークラス以上) 千葉市健康推進課℡043-245-5223
4 女性活躍 (5)ジェンダー(8)経済成長と雇用 えるぼし認定 千葉労働局雇用環境・均等室℡043-221-2307
5 子育て支援 (5)ジェンダー(8)経済成長と雇用 くるみん認定 千葉労働局雇用環境・均等室℡043-221-2307
6 障害者雇用 (8)経済成長と雇用(10)不平等 もにす認定 千葉労働局職業対策課℡043-221-4392

※1つの優遇要件で優遇措置を受けることができるのは1度限りです。ただし、既に適用されている優遇要件を継続した上で、別の優遇要件を満たした場合には再度優遇措置を受けることが可能です。

 

融資メニュー

千葉市中小企業融資制度の融資メニューのうち、以下を利用する事業者が対象です。

【創業支援等】

チャレンジ資金
  • 千葉市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者
  • 創業後5年未満の事業者
トライアル支援資金

市内で事業を営む中小企業(法人)のうち、下記条件のいずれかを満たす事業者

  • 大学等の研究機関と連携して新製品や新技術の研究開発、事業化又は事業の拡充を図るための資金を必要とする者
  • 特許権等の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を活用して、事業の拡充を行うための資金を必要とする者

 

【事業拡充】

振興資金 市内で事業を営む中小企業者又は事業組合
(融資対象となる事業を1年以上継続して営んでいる者)
小規模事業資金

市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件の全てを満たす者

  1. 保証協会の利用残高が総額2,000万円以下の者
  2. 常時使用する従業員が20名(商業・サービス業は5名)以下の者

※ただし、宿泊業及び娯楽業については従業員が20名以下の者

 

【経営安定】

経営安定資金

【要件A】(経営安定関連保証でのご利用になります)
市内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法に基づく認定(1号~6号)を受けた者

【要件B】(一般保証でのご利用になります)
市内で事業を営む中小企業者のうち、下記条件のいずれかを満たす者

  • 最近3か月又は6か月の平均売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している者
  • 負債総額が1,000万円以上ある倒産企業に対する売掛債権等を30万円以上有し、当該倒産企業に対する取引依存度が総売上高の20%以上ある者
  • 中小企業信用保険法に基づく認定(第7号~第8号)を受けた者
災害復旧資金 市内で事業を営む中小企業者で、特定の自然災害(国に指定された激甚災害等)により、市区町村からり災証明の発行を受けた者

【その他】

経営者保証不要資金

【要件A】(一般保証でのご利用になります)
市内で事業を営む中小企業者または事業組合(融資対象となる事業を1年以上継続して営んでいる者)

【要件B】(経営安定関連保証でのご利用になります)
市内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法に基づく認定(4号または5号)を受けた者

 

優遇制度

優遇の内容です!

  1. 利子に対する千葉市の補助割合を+0.5%上乗せ!!(上限は融資利率-0.2%)
  2. 借入時の金利を-0.1%引き下げ!!!

制度取扱金融機関

<全ての支店で取扱い>

千葉銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・千葉信用金庫

<千葉市内の支店でのみ取扱い>

みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行常陽銀行・銚子信用金庫・佐原信用金庫・商工組合中央金庫

申込みから融資までの流れ

【保証協会付きの場合】

  1. 取扱金融機関へ、市制度の申込書とその他の必要書類を提出(申込書類は金融機関にあります)
  2. 金融機関から(公財)千葉市産業振興財団、及び、千葉県信用保証協会へ書類を送付
  3. 申込内容確認(財団)、保証審査(保証協会)
  4. 保証承認後、金融機関にて契約手続き
  5. 融資実行
  6. 金融機関から(公財)産業振興財団へ実行報告書を提出
  7. 毎年5月下旬と11月下旬に利子補給金が入金

【保証協会なし(プロバー)の場合】

  1. 取扱金融機関へ、市制度の申込書とその他の必要書類を提出(申込書類は金融機関にあります)
  2. 金融機関から千葉市産業支援課へ書類を提出
  3. 申込内容確認、審査(千葉市産業支援課)
  4. 千葉市から金融機関へ承認書を発行
  5. 金融機関にて契約手続き
  6. 融資実行
  7. 金融機関から千葉市産業支援課へ実行報告書を提出
  8. 毎年5月下旬と11月下旬に利子補給金が入金

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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本八幡駅 徒歩15分

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船橋市東船橋5丁目7番7号

東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分

047-422-6511

管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市

松戸市小根本53番地の3

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新京成線松戸
駅 徒歩10分

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管轄:江戸川区の一部

江戸川区平井1丁目16番11号

平井駅 徒歩10分

03-3683-4281

管轄:江戸川区の一部

江戸川区清新町2丁目3番13号

江戸川区清新町2丁目3番13号

03-5658-9311

※江戸川区は住所で管轄が異なります。