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節税シリーズ(別会社を設立しよう!)

上場企業には、複数の子会社や関係会社がありますよね。

なぜだか、ご存知でしょうか。
いくつかの理由があります。
・事業ごとの損益を明確にするため
・親会社と子会社の給与体系を変えるため
・マネジメント層の教育のため 等々

その中の一つに、税率の違いによる節税があります。
(税制改正で上場会社の子会社は使いにくくなっています)

具体的には、中小法人(事業年度終了の時において資本金が1億円以下の法人など)は、
法人税率が、年800万円までの部分が15%(※)、年800万円超の部分が23.2%となっています。

※平成31年3月31日までに開始する事業年度。それ以降は19%。

つまり、複数の会社を経営すると、年800万円の税率15%を使える会社が増えるので、節税が図れます。

例えば、3,000万円の利益が出ている会社が、1社で経営するのか、3社で経営するかで計算してみます(複雑になるため法人税のみで試算します)。

1社のみ経営すると、800万円×15%=120万円、2,200万円(3,000万円-800万円)×23.2%=510.4万円の合計630.4万円となります。

他方、3社で経営すると、1社当たり、800万円×15%=120万円、200万円(1,000万円-800万円)×23.2%=46.4万円の合計166.4万円です。それが3社あるので、499.2万円となります。


その差額は、131.2万円にもなるんです!1社増えるごとに、約65万円もの節税になるんです。
この税率の差を利用した節税を活用していないケースがよくあります。

また、法人事業税の税率も以下のような差があります
(千葉県の普通法人で外形標準課税適用外の場合)。

課税標準額 税率
(平成31年9月30日までに開始した事業年度)
税率
(平成31年10月1日以後に開始する事業年度)
所得のうち年400万円以下の金額 3.4% 5.0%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 5.1% 7.3%
所得のうち年800万円を超える金額 6.7% 9.6%

先ほどの事例と同様で、3,000万円の利益が出ている会社を1社で経営するのと、3社で経営するのとの違いを見てみましょう(平成31年9月30日までに開始した事業年度の場合)。

  1社経営 3社経営
所得のうち年400万円以下の金額 400万円×3.4%=13.6万円 400万円×3.4%=13.6万円
13.6万円×3社=40.8万円
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 400万円×5.1%=20.4万円 400万円×5.1%=20.4万円
20.4万円×3社=61.2万円
所得のうち年800万円を超える金額 2,200万円×6.7%=147.4万円 200万円×9.6%=19.2万円
19.2万円×3社=57.6万円
合計 181.4万円 159.6万円

事業税の差は、21.8万円にもなります!法人税を含めると150万円以上の節税が図れます。

一方で、複数社を経営するとなると、事務手間が増えますので、税金だけではなく、複合的な判断で複数社を経営するのはメリットがあるかもしれません。

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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