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税理士法人リアドリ(本八幡 開業・創業融資センター)
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習志野市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、『危機関連保証』が初めて実施されることとなりました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証、セーフティネット保証とは別枠での保証が利用可能です。
〇習志野市内に店舗・事務所等を有し、現に事業を行っており、また1年1か月以上事業を継続して行っている中小企業者であって、以下の基準をすべて満たすこと。
〇業歴(事業継続年数)に係る要件緩和
業歴3か月以上1年1か月未満の場合や 過去1年の間に事業を拡大した場合は、 次のいずれかの基準を満たす場合、認定の対象となります。
以下、書類が必要になります。
売上高等計算書 兼 確認書
履歴事項全部証明書(3か月以内取得のもの)(法人のみ)
所得税確定申告書、青色申告決算書(個人事業主のみ)
最近1か月の売上高がわかるもの(試算表・売上台帳等)
その後2か月間の売上高見込み表(任意書式)
比較する期間の売上高がわかるもの(試算表・売上台帳等)
委任状(金融機関等、本人以外が申請をする場合)
アンケート
習志野市の危機関連保証の申請の流れをご紹介します!
上記の必要な書類をご用意の上、習志野市に認定申請を行います!
申請時には以下もご準備下さい。
習志野市から認定書が発行されましたら、認定書の有効期間内にご希望の金融機関または千葉県信用保証協会にて、保証付き融資の申込みを行います!
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
管轄:市川市・浦安市
市川市北方1丁目11番10号
鬼越駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩13分
本八幡駅 徒歩15分
047-335-4101
管轄:船橋市
船橋市東船橋5丁目7番7号
東船橋駅 徒歩14分
船橋競馬場駅 徒歩17分
047-422-6511
管轄:松戸市・流山市・鎌ヶ谷市
松戸市小根本53番地の3
JR松戸駅 徒歩10分
新京成線松戸駅 徒歩10分
047-363-1171
管轄:江戸川区の一部
江戸川区平井1丁目16番11号
平井駅 徒歩10分
03-3683-4281
管轄:江戸川区の一部
江戸川区清新町2丁目3番13号
江戸川区清新町2丁目3番13号
03-5658-9311
※江戸川区は住所で管轄が異なります。