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節税シリーズ(出張手当を経費にしよう!)

出張が多い会社は、たくさんあるでしょう。

出張に行ったら、必ずやらなければならないのが、出張精算書の作成です。
いつ、どこで、だれと会って、交通費がいくらかかったなどを、一覧表にして精算します。

節税メリットがありますので、ご紹介します。

出張経費に含まれるもの

業務に関係し、合理的な経路で訪問した時にかかる交通費は全て経費になります。
JRみどりの窓口で購入しようが、金券ショップで購入しようが、関係がありません。

それ以外にも、出張先でお客さんと喫茶店に入り、打合せをしたときの費用も会議費として認められます。お土産を持参したときは、交際費として費用計上が認められます。

ただ、出張のついでに、合理的な経路を外れて、自宅に寄ったり、友人に会いに行ったりすると、全額が経費として認められないでしょう。そのためにも「出張旅費規程」が必要になります。

出張旅費規程作成のメリット

出張に際して、「日当」を支払うことができます。

これを支払うことで「会社側」と「役員・従業員側」で節税のメリットがあります。

会社側のメリット

出張手当は、社会通念上、合理的な金額であれば、全額費用として計上することができます。

年間100日出張する人が、1日5,000円の手当を支給していたら、50万円が経費として計上することができます。

役員・従業員側のメリット

基本的に、役員・従業員が出張手当として受け取ったものは、税金は課されません。

税法上、法令解釈通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)で、以下の基準が示されていますので、注意が必要です。

非課税とされる金品は、旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバラ
             ンスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に
     支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

出張旅費規程の作成ポイント

出張旅費規程を作成する際には、以下の内容が記載されているか、確認が必要です。
一度決めたものを、コロコロ変えてはいけません。しっかり規定通りに運用をしましょう。

出張の定義を決める

出張といっても、日帰りから泊りの出張があります。国内であれば、どこでも日帰りで出張ができる時代ですので、出張の定義を明確にする必要があります。

一般的に多いのが、勤務地からの距離で定めています。

役職ごとのグレード・手当等を決める

役職ごとに、明確な基準を決めなければなりません。
毎回変えていては、規定の意味をなさないですし、税務上も否認される可能性が高いです。

役職は、例えば役員・部長・課長・係長・一般社員とします。
グレードは、役員はグリーン車でもOKだとか、航空機ではビジネスもOKなどを決めます。
宿泊費を役職ごとに変えているいる企業もたくさんあります。
その中で、手当も決めます。役員は1万円とかですね。

 

※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。

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