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会社員だった方が定年退職して、会社以外からお金をもらえる、それが年金ですね。
それまで会社員だった人が、年金でお金をもらって対応に困ることがあります。
それは確定申告が必要か、必要でないかです。
会社員だった人は特に、確定申告をしたことがない方が多いので、確定申告になじみがないためです。
最近はセカンドキャリアとして、定年退職した後に起業・創業する人が多くいます。
年金をもらいながらの起業はリスクが少ないためです。そのときに、公庫や銀行から融資を受けることを前提に起業する場合には、確定申告のチェックがありますので、間違いないようにしっかり行うことが融資を受けるために必要です。
分からないことは、市川税務署(市川市・浦安市)・船橋税務署(船橋市)その他の税務署や税理士に相談を!
公的年金等の支給を受けると、雑所得になります。
この雑所得となる主な公的年金は次の通りです。
公的年金等をもらうと、原則として収入額・年齢などに応じて、一定の控除額を差し引いた額に
5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。
以下の要件に該当する公的年金等に係る雑所得を有する居住者は、確定申告の必要はありません。
(注1)医療費控除などによる所得税の還付を受けるための確定申告はできます。
(注2)住民税の申告が必要な場合があります。
年金額が400万円以下(他の所得なし)の方も、間違って確定申告をしているケースを多くみます。
それらの人は確定申告をすることで、納税が発生していますので、無駄な税金を支払っていることになります。
確定申告不要制度を知らないために申告しています。
間違わないようにしましょう。
次の法律に基づいて、遺族に支給される遺族年金等は、課税されません。
上記の年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した人に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったものがあるときには、この遺族が支払を受けた未支給の年金は、一時所得に該当します。
個人年金の保険契約に基づき支払を受ける年金の課税関係は、保険料の負担者と年金の受取人で課税関係が変わります。
年金の確定申告は間違いやすいです。
間違いなく確定申告書をしましょう。
確定申告関連
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。
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